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実家を相続したらやること

期限のあるものから先に。そのあとで、売るか・貸すか・持ち続けるかを決めます。

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先に結論

STEP 01

期限のあるもの(先にこちら)

4つとも「知った日」から数えます。自分に関係あるものだけ確認します。

  • 3か月

    相続放棄・限定承認

    借金などがあり、相続しない選択を考える場合

  • 4か月

    準確定申告

    亡くなった人に確定申告が必要な所得があった場合

  • 10か月

    相続税の申告と納付

    相続税の申告が必要な場合

  • 3年

    相続登記

    不動産を相続した人(義務)

  • 3か月:相続放棄・限定承認亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所へ申述します。借金の有無が調べきれないときは、期間を延ばす申立てができます。申述には1人あたり収入印紙800円と郵便切手が必要です。放棄を決める前に、家財や家を売ったり処分したりすると、相続を認めたとみなされて放棄できなくなることがあります(家が傷まないように守る保存行為は除く。民法921条)
  • 4か月:準確定申告相続の開始を知った日の翌日から4か月以内に、相続人が申告と納税をします。相続人が複数なら、連署で出すか各人が別々に出します
  • 10か月:相続税の申告と納付亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内。提出先は、亡くなった人の住所地の税務署です(相続人の住所地ではありません)
  • 3年:相続登記相続の開始と、不動産を取得したことを知った日から3年以内。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象です

2024年4月より前の相続も対象です登記されていないものは、「2027年3月31日」と「取得を知った日から3年」の遅いほうが期限です。遺産分割がまとまらないときは、期限内に「相続人申告登記」を申し出れば義務を果たせます(1人でも申し出できます)。ただし、売るための登記ではないので、分割が決まったら別に登記が必要です。

期限を日付で確認する期限カレンダー

STEP 02

進める順番

期限を確認したら、この順に進めます。

  1. 名義を確認する法務局で登記事項証明書を取り、名義と持分を見ます。建物と土地の名義が違えば、借地の可能性があります(借地の実家)
  2. 書類を集める登記事項証明書、公図・測量図、固定資産税の納税通知書。売るときも相続の手続きでも使います
  3. 片づける権利証、年金証書、保険証券、通帳、確定申告の控えは捨てない(捨てる前に確認すること)
  4. 価格の目安を知る売ると決める前に調べておくと、家族で比べる材料になります(STEP 05)
  5. 決める売る・貸す・活用する・持ち続ける。維持費と税金を並べて比べます
どこに相談するか司法書士・弁護士・税理士・不動産会社の違い

STEP 03

片づけで絵画・骨董品が出てきたら

価値の分からない品は、不用品と一緒に処分する前に確認します。

  • まず、誰の品で、誰が処分を決められるかを家族で確認します。遺産分割の前に、1人の判断で売らないでください。
  • 捨てる前に写真を撮っておきます。作者名、箱や鑑定書があれば、まとめておくと相談しやすくなります。
  • 出張買取は、その場で決めません。書面を受け取った日から8日以内は、原則としてクーリング・オフができます(訪問購入)。
絵画・掛け軸・骨董品が出てきたら撮っておく5枚、相続放棄との関係、出張買取の注意

この相談が向いていないケース

  • 誰の品か、誰が処分を決められるかがまだ分からない。
  • 家財の片づけそのものを頼みたい(美術品の買取とは別のサービスです)。
  • 申し込めるのは18歳以上の方です。

STEP 04

決める前に見ておく数字

「売る・持ち続ける」は、同じ単位(1年あたり・手取り)で並べて比べます。

  • 持ち続けた場合の年間費用固定資産税・都市計画税、火災保険、水道光熱の基本料金、管理や草刈り、交通費
  • 売った場合の手取り売った金額から、税金と費用を引いた額(売るときの税金)
  • 空き家のまま置いた場合管理が不十分だと、固定資産税の軽減がなくなることがある(空き家の税金)

STEP 05

価格の目安を調べる

相場を知るだけなら、無料で調べられます。

相場を知りたいだけ

国土交通省の不動産情報ライブラリで、周辺の取引価格や地価を調べる(無料・申込み不要)

売る予定がある

不動産会社に査定を頼む。頼む前に確認しておくことがあります

査定額は「必ずその値段で売れる金額」ではなく、不動産会社の見積もりです。複数の提案を比べ、根拠にした成約事例と売り出しの計画を見てください。

名義を変える前に、家のおおよその値段を知りたい場合は → 亡くなった親の名義のままでも、査定は頼める?

査定を依頼する前に確認すること売却先の探し方 次は、家族で状況を書き出す家族で整理する1枚シート(LINEで送れます)

気になる点を、先に短く

亡くなってから7日以内にやることは?

死亡届を、死亡の事実を知った日から7日以内に、亡くなった人の死亡地・本籍地か届出人の所在地の市区町村に出します。死亡診断書(または死体検案書)を1通添えます(法務省「死亡届」)。葬儀社が代行することも多いので、誰が出したかだけ確認します。

相続放棄の3か月は、何日から数えますか?

自分のために相続が始まったことを知った日から3か月です。多くの場合は亡くなった日ですが、疎遠で後から知った場合はその日からです。借金の有無が調べきれないときは、期限内に家庭裁判所へ期間を延ばす申立てができます(裁判所「相続の放棄の申述」)。

相続税の申告は、誰でも必要ですか?

遺産の合計が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合に必要です。超えなければ申告は要りません。ただし空き家の3,000万円控除など、申告して初めて使える特例があるので、売る予定があれば税務署か税理士に確認します(国税庁 No.4152・No.3306)。

よくある質問

よくある質問

実家を相続したら、最初にやることは?
期限のある手続きを先に確かめます。相続放棄は相続を知った時から3か月、準確定申告は4か月、相続税の申告は10か月(かかる場合)、相続登記は取得を知った日から3年です。
相続登記をしないとどうなりますか?
2024年4月1日から相続登記は義務になり、正当な理由なく申請しないと10万円以下の過料の対象です。それより前の相続も対象で、期限は2027年3月31日(または取得を知った日から3年の遅いほう)です。
遺産の分け方が決まらず登記できないときは?
相続人申告登記で、登記の義務を果たすことができます。ただし実家を売るには、相続登記が必要です。
親の口座が凍結されたら、お葬式代も下ろせない?
遺産分割の前でも、相続人1人で一定額まで払い戻せる制度があります。目安は、亡くなった日の残高×3分の1×自分の法定相続分で、1つの銀行につき150万円まで(法務省)。
親が遺言書を法務局に預けていたか、調べられる?
親が亡くなった後なら、相続人などが『遺言書保管事実証明書』(1通800円)で確かめられます。法務局に預けてあった遺言書は、家庭裁判所の検認が要りません(法務省)。

出典:裁判所「相続の放棄の申述」/国税庁 No.2022/国税庁 No.4205/法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」/消費者庁 特定商取引法ガイド「訪問購入」/法務省「民法(相続法)改正」/法務省「相続人等の手続(遺言書保管制度)」/法務省「死亡届」/国税庁 No.4152「相続税の計算」