先に結論
- 期限は
4つ。3か月・4か月・10か月・ 3年 - その
あと 「名義 → 書類 → 片づけ → 価格 → 決める」の 順 - 権利証・通帳・保険証券・確定申告の
控えは 捨てない
STEP 01
期限のあるもの(先にこちら)
4つとも
3か
月 相続放棄・限定承認
借金などが
あり、 相続しない 選択を 考える 場合 4か
月 準確定申告
亡くなった
人に 確定申告が 必要な 所得が あった 場合 10か
月 相続税の
申告と 納付 相続税の
申告が 必要な 場合 3年
相続登記
不動産を
相続した 人 (義務)
- 3か
月:相続放棄・限定承認 亡くなった人の 最後の 住所地の 家庭裁判所へ 申述します。 借金の 有無が 調べきれない ときは、 期間を 延ばす申立てが できます。 申述には 1人あたり収入印紙800円と 郵便切手が 必要です。放棄を決める前に、家財や家を売ったり処分したりすると、相続を認めたとみなされて放棄できなくなることがあります(家が傷まないように守る保存行為は除く。民法921条) - 4か
月:準確定申告 相続の開始を 知った 日の 翌日から 4か 月以内に、 相続人が 申告と 納税を します。 相続人が 複数なら、 連署で 出すか 各人が 別々に 出します - 10か
月:相続税の 亡くなった申告と 納付 ことを 知った 日の 翌日から 10か 月以内。 提出先は、 亡くなった 人の 住所地の 税務署です (相続人の 住所地ではありません) - 3年:相続登記相続の
開始と、 不動産を 取得した ことを 知った 日から 3年以内。 正当な 理由なく 怠ると、 10万円以下の 過料の 対象です
2024年4月より
STEP 02
進める順番
期限を
- 名義を
確認する 法務局で登記事項証明書を 取り、 名義と 持分を 見ます。 建物と 土地の 名義が 違えば、 借地の 可能性が あります (借地の 実家 ) - 書類を
集める 登記事項証明書、公図・測量図、 固定資産税の 納税通知書。 売る ときも 相続の 手続きでも 使います - 片づける権利証、
年金証書、 保険証券、 通帳、 確定申告の 控えは 捨てない (捨てる 前に )確認する こと - 価格の
目安を 売ると知る 決める 前に 調べて おくと、 家族で 比べる 材料に なります (STEP 05) - 決める売る
・貸す・活用する ・持ち続ける。 維持費と 税金を 並べて 比べます
STEP 03
片づけで絵画・骨董品が出てきたら
価値の
- まず、
誰の 品で、 誰が 処分を 決められるかを 家族で 確認します。 遺産分割の 前に、 1人の 判断で 売らないでください。 - 捨てる
前に 写真を 撮って おきます。 作者名、 箱や 鑑定書が あれば、 まとめて おくと 相談しやすくなります。 - 出張買取は、
その 場で 決めません。 書面を 受け取った 日から 8日以内は、 原則と して クーリング・オフが できます (訪問購入)。
この
- 誰の
品か、 誰が 処分を 決められるかが まだ 分からない。 - 家財の
片づけ その ものを 頼みたい (美術品の 買取とは 別の サービスです)。 - 申し込めるのは
18歳以上の 方です。
STEP 04
決める前に見ておく数字
「売る
STEP 05
価格の目安を調べる
相場を
相場を
国土交通省の不動産情報ライブラリで、
売る
不動産会社に
査定額は「必ずその値段で売れる金額」ではなく、不動産会社の見積もりです。複数の提案を比べ、根拠にした成約事例と売り出しの計画を見てください。
名義を変える前に、家のおおよその値段を知りたい場合は → 亡くなった親の名義のままでも、査定は頼める?
査定を気になる点を、先に短く
亡くなってから7日以内にやることは?
死亡届を、死亡の事実を知った日から7日以内に、亡くなった人の死亡地・本籍地か届出人の所在地の市区町村に出します。死亡診断書(または死体検案書)を1通添えます(法務省「死亡届」)。葬儀社が代行することも多いので、誰が出したかだけ確認します。
相続放棄の3か月は、何日から数えますか?
自分のために相続が始まったことを知った日から3か月です。多くの場合は亡くなった日ですが、疎遠で後から知った場合はその日からです。借金の有無が調べきれないときは、期限内に家庭裁判所へ期間を延ばす申立てができます(裁判所「相続の放棄の申述」)。
相続税の申告は、誰でも必要ですか?
遺産の合計が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合に必要です。超えなければ申告は要りません。ただし空き家の3,000万円控除など、申告して初めて使える特例があるので、売る予定があれば税務署か税理士に確認します(国税庁 No.4152・No.3306)。
よくある質問
よくある質問
- 実家を相続したら、最初にやることは?
- 期限のある手続きを先に確かめます。相続放棄は相続を知った時から3か月、準確定申告は4か月、相続税の申告は10か月(かかる場合)、相続登記は取得を知った日から3年です。
- 相続登記をしないとどうなりますか?
- 2024年4月1日から相続登記は義務になり、正当な理由なく申請しないと10万円以下の過料の対象です。それより前の相続も対象で、期限は2027年3月31日(または取得を知った日から3年の遅いほう)です。
- 遺産の分け方が決まらず登記できないときは?
- 相続人申告登記で、登記の義務を果たすことができます。ただし実家を売るには、相続登記が必要です。
- 親の口座が凍結されたら、お葬式代も下ろせない?
- 遺産分割の前でも、相続人1人で一定額まで払い戻せる制度があります。目安は、亡くなった日の残高×3分の1×自分の法定相続分で、1つの銀行につき150万円まで(法務省)。
- 親が遺言書を法務局に預けていたか、調べられる?
- 親が亡くなった後なら、相続人などが『遺言書保管事実証明書』(1通800円)で確かめられます。法務局に預けてあった遺言書は、家庭裁判所の検認が要りません(法務省)。
出典:裁判所「相続の放棄の申述」/国税庁 No.2022/国税庁 No.4205/法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」/消費者庁 特定商取引法ガイド「訪問購入」/法務省「民法(相続法)改正」/法務省「相続人等の手続(遺言書保管制度)」/法務省「死亡届」/国税庁 No.4152「相続税の計算」