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相続した方へ

実家と相続の期限カレンダー

親の家と、お金の手続きのうち、期限のあるものだけを短い順に並べました。亡くなった日を入れると、それぞれの期限が自分の日付で出ます(入力した日付は送信されません)。

最終更新: 【PR】本ページにはプロモーション(広告)が含まれます。

先に結論

日付で計算

亡くなった日を入れると、期限の日付が出ます

登録・連絡先の入力はありません。入れた日付はこの画面の中だけで計算し、どこにも送りません。

この端末にだけ保存されます(ほかの人・このサイトには送られません)。

目安です。「知った日」が亡くなった日と違うとき(後から知った・遠方にいた)は、その日を入れてください。税の期限が土日・祝日にあたるときは翌平日になります。手続きが要るか・期限を延ばせるかは、各窓口(家庭裁判所・税務署・法務局・年金事務所)で確認してください。

一覧

期限のあるもの(短い順)

  1. 3か月

    相続放棄・限定承認の申述

    相続の開始を知ったときから。家庭裁判所に申し立てると、期間を延ばせる場合がある(裁判所)

  2. 4か月

    準確定申告

    相続の開始を知った日の翌日から(国税庁 No.2022)

  3. 10か月

    相続税の申告と納付

    死亡を知った日の翌日から。提出先は亡くなった人の住所地の税務署(No.4205)

  4. 3年

    相続登記の申請義務

    相続の開始を知り、かつ、その不動産を取得したことを知った日から(法務省)

  5. 2027年
    3月31日

    2024年4月より前の相続の登記

    登記されていない不動産は、この日と「取得を知った日から3年」の遅いほうが期限(法務省)

  6. 分割から
    3年

    遺産分割の結果に基づく相続登記

    相続人申告登記で義務を果たしていた場合も、分割後はあらためて登記が必要(法務省)

  7. 3年
    10か月

    取得費加算の特例

    相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日まで(No.3267)

  8. 3年経過日の
    年の12/31

    空き家の3,000万円特別控除(条件あり)

    相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで。例:2023年10月に相続開始なら2026年12月31日。昭和56年5月31日以前の建築・相続時に親が一人暮らしなどの要件をすべて満たした場合だけ(No.3306)

  9. 2027年
    12月31日

    上の特別控除の制度そのものの期限

    (No.3306)

  10. 10日
    (国民年金は14日)

    年金受給権者死亡届

    届出が必要な場合は、死亡から10日以内(国民年金は14日以内)。日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は原則不要だが、未支給年金の請求は別に必要(日本年金機構FAQ)

STEP 01

期限の数え方は、手続きごとに違う

同じ「3か月」「10か月」でも、数え始める日が違います。取り違えると、期限が1〜2週間ずれます。

  • 相続放棄・限定承認(3か月)相続の開始を知ったとき
  • 準確定申告(4か月)相続の開始を知った日の翌日
  • 相続税の申告・納付(10か月)死亡を知った日の翌日
  • 相続登記の申請義務(3年)相続の開始を知り、かつその不動産を取得したことを知った日
  • 空き家の3,000万円特別控除相続の開始があった日(知った日ではない)

相続登記だけは「不動産を取得したことを知った日」も条件に入ります。親が持っていた土地を後から知った場合は、その日から数えます。

STEP 02

相続登記をしないとどうなるか

正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料の対象になります。

ただし、すぐに科されるわけではありません。登記官からの催告を経て、裁判所が判断する手続きです。

3年以内に分割がまとまらないとき:相続人申告登記

「登記簿上の所有者が亡くなったこと」と「自分がその相続人であること」を3年以内に登記官へ申し出ると、申請義務を果たしたものとみなされます。

  • 相続人のうち1人が、単独で申し出られる(ほかの相続人の同意は不要)。
  • 申し出た相続人について、義務を果たしたことになる。
  • 名義を移す登記ではない。売ったり抵当権を設定したりするには、別に相続登記が必要。
  • 遺産分割が成立したら、その日から3年以内にあらためて登記が必要。

「話し合いがまとまらないから何もできない」ではなく、義務だけは先に果たせる仕組みがあります。手続きの詳細は法務局に確認してください。

STEP 03

期限が近いとき、先に手をつける順番

  1. 3か月(相続放棄)が最優先借金の有無が分からなければ、期間の伸長を申し立てられる場合がある。財産を処分すると相続を承認したとみなされることがあるので、片づけや売却を急がない
  2. 10か月(相続税)申告が要るかの見きわめに時間がかかる。基礎控除を超えそうなら、早めに税務署か税理士へ
  3. 3年(相続登記)話し合いが長引きそうなら、相続人申告登記で義務を果たしておく
  4. 売却に関わる特例上の3つのあとで間に合うことが多いが、「3年を経過する日の属する年の12月31日」は動かせない。売る可能性があるなら、年の後半に入る前に確認する

STEP 04

実家について、まず確認すること

  • 登記簿の名義が誰か法務局で登記事項証明書を取る。親や祖父のままだと、売る手続きに進めない。建物だけ親名義で土地が他人名義なら、借地の可能性(借地の実家)
  • 固定資産税の納税通知書毎年4〜5月に届く。評価額と課税標準額、住宅用地の特例が効いているかを見る
  • いまの価格の目安売ると決める前に調べておくと、家族で比べる材料になる
  • 先に片づけを始めない相続放棄を考えている間に処分すると、承認とみなされることがある(捨てる前に確認すること)
手続きと準備の順番を見る実家を相続したらやること

このページについて

このページの読み方と、確認先

公的機関が公表している資料をもとに、制度の一般的な内容をまとめています。個別の事情にあてはめた判断はしていません。実際の手続きは、税務署・法務局・自治体の窓口、または有資格の専門家に確認してください(相談先の違い)。

よくある質問

よくある質問

相続放棄の3か月は、亡くなった日から数える?
いいえ。自分が相続人になったと知った時から3か月以内です。家庭裁判所に申述します。決める前に家財や家を処分すると、放棄できなくなることがあります(家を守る保存行為は除く)。実家を相続したらやること(期限の順番)

出典:裁判所「相続の放棄の申述」/国税庁 No.2022/国税庁 No.4205/国税庁 No.3267/国税庁 No.3306/法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」/日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」(いずれも2026年9月20日に確認)