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売ったあとのお金を考える方へ

相続した家を売るときの税金

使える可能性がある特例は2つ。どちらも期限があり、同じ家では片方しか使えません。

最終更新:

先に結論

STEP 01

相続した空き家の3,000万円特別控除

親が住んでいた家を相続して売ると、譲渡所得から最高3,000万円を差し引けることがあります。

主な条件

  • 相続の直前に、親以外に住んでいる人がいなかった(老人ホーム入所などは別の要件あり)。
  • 昭和56年5月31日以前に建てられた家。
  • マンション(区分所有建物)ではない。
  • 相続してから売るまで、貸したり住んだり事業に使ったりしていない。
  • 売った金額が1億円以下。
  • 耐震基準に合っているか、取り壊して売る(買主が翌年2月15日までに行う場合も対象)。
  • いつまでに売るか相続の開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで
  • 制度そのものの期限2027年(令和9年)12月31日までの売却
  • 相続人が3人以上のとき2024年1月1日以後の売却は、控除額が2,000万円

3,000万円は、税金から引かれる額ではなく、譲渡所得から引かれる額です。適用には確定申告が必要です。

STEP 02

取得費加算の特例

相続税を納めた人だけが使える特例です。相続税がかからなかった人は使えません。

納めた相続税のうち、売った財産に対応する分を取得費に足せます。取得費が増える分、税金のかかる利益が小さくなります。

  • 相続または遺贈で財産を取得している。
  • その人に相続税が課税されている。
  • 相続の翌日から、相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売る(いわゆる「3年10か月」)。

STEP 03

2つの特例は併用できない。どちらを使うか

同じ家では、どちらか一方だけです(国税庁は「選択適用」としています)。

  • 相続税を納めていない

    取得費加算は使えない。3,000万円控除の条件だけを確認する

  • 昭和56年6月1日以後の建築、またはマンション

    3,000万円控除の対象外。取得費加算だけが候補

  • 相続後、人に貸した・誰かが住んでいた

    3,000万円控除は使えない

  • 両方の条件を満たす

    利益が大きいほど3,000万円控除が効きやすい。実際の金額で比べる

有利・不利は個別の金額で決まります。判定は税務署または税理士にご確認ください。

STEP 04

税金の計算と税率

買ったときの契約書があるかどうかで、税金が大きく変わります。

譲渡所得 = 売った金額 −(取得費 + 売るための費用)− 特別控除

取得費が分からないときは「売った金額の5%」親が建てた家で契約書が見つからないと、この計算になりやすく、利益が大きく出ます。購入時の売買契約書・領収書を探すことが、そのまま税額に効きます。

長期(5年超)

20.315%

所得税15%+復興特別所得税+住民税5%

短期(5年以下)

39.63%

所得税30%+復興特別所得税+住民税9%

所有期間は、売った年の1月1日時点で数えます。

相続した家や土地は、原則として親が取得した日を引き継ぎます。相続してすぐ売っても、親が5年を超えて持っていれば長期になります。

STEP 05

売る時期を、相続開始日から逆算する

2つの期限のうち、早いほうを目安に準備を始めます。

  1. 相続開始の日を確認する期限はこの日から数えます
  2. 3,000万円控除の条件に当てはまるか見る建築年、マンションかどうか、貸していないか
  3. 相続税を納めたなら、3年10か月の期限も見る取得費加算の期限です
  4. 早いほうの期限から逆算して動く査定・片づけ・書類の取り寄せには時間がかかります
期限を日付で確認する期限カレンダー

STEP 06

確定申告で必要になる書類

どちらの特例も、申告しなければ使えません。税額が0になる場合も同じです。

3,000万円特別控除を使う場合

  • 譲渡所得の内訳書[土地・建物用]
  • 登記事項証明書など
  • 被相続人居住用家屋等確認書(売った家のある市区町村から交付。日数がかかることがあります)
  • 売買契約書の写し(1億円以下であることが分かるもの)
  • 耐震基準適合証明書など(耐震改修をして売る場合)
  • 取り壊したことが分かる書類(取り壊して売る場合)

取得費加算を使う場合

  • 相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書
  • 譲渡所得の内訳書
  • 相続税の申告書の写し

STEP 07

よくある3つの誤解

  • 「税金が3,000万円安くなる」ではない引くのは譲渡所得からです。利益が2,000万円なら、控除も2,000万円までです
  • マイホームの3,000万円控除とは別の制度自分が住んでいた家を売ったとき(No.3302)と、相続した空き家(No.3306)は、条件も書類も違います
  • 税額が0でも申告はいる申告しなければ特例は適用されません

STEP 08

売る前に、価格の目安を調べる

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売る予定がある

不動産会社に査定を頼む。頼む前に確認しておくことがあります

査定を依頼する前に確認すること売却先の探し方 手元にある資料を書き出す購入時の書類などを整理(LINEで送れます)

出典:国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例/No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例/No.3258 取得費が分からないとき/No.3208 長期譲渡所得の税額の計算/No.3211 短期譲渡所得の税額の計算/No.3202 譲渡所得の計算のしかた/No.3302 マイホームを売ったときの特例(いずれも2026年9月20日に確認)