先に結論
- 特例は
2つ。3,000万円特別控除と取得費加算 - 3,000万円控除は、
相続から 3年た つ年の 年末までに 売る - 取得費加算は、
相続税を 納めた 人が 3年10か 月以内に 売る - 税額が
0に なっても、 確定申告は 必要
STEP 01
相続した空き家の3,000万円特別控除
親が
主な
- 相続の
直前に、 親以外に 住んでいる 人が いなかった (老人ホーム入所などは 別の 要件あり)。 - 昭和5
6年5月31日以前に 建てられた 家。 - マンション
(区分所有建物)ではない。 - 相続してから
売るまで、 貸したり 住んだり 事業に 使ったりしていない。 - 売った
金額が 1億円以下。 - 耐震基準に
合っているか、 取り壊して 売る (買主が 翌年2月15日までに 行う 場合も 対象)。
- いつまでに
売るか 相続の開始から 3年を 経過する 日の 属する 年の 12月31日まで - 制度
その 2027年ものの 期限 (令和9年) 12月31日までの 売却 - 相続人が
3人以上の 2024年1月1日以後のとき 売却は、 控除額が 2,000万円
3,000万円は、税金から引かれる額ではなく、譲渡所得から引かれる額です。適用には確定申告が必要です。
STEP 02
取得費加算の特例
相続税を
納めた相続税のうち、売った財産に対応する分を取得費に足せます。取得費が増える分、税金のかかる利益が小さくなります。
- 相続または
遺贈で 財産を 取得している。 - その
人に 相続税が 課税されている。 - 相続の
翌日から、 相続税の 申告期限の 翌日以後 3年を 経過する 日までに 売る (いわゆる 「3年10か月」)。
STEP 03
2つの特例は併用できない。どちらを使うか
同じ家では、
相続税を
納めていない 取得費加算は
使えない。 3,000万円控除の 条件だけを 確認する 昭和5
6年6月1日以後の 建築、 または マンション 3,000万円控除の
対象外。 取得費加算だけが 候補 相続後、
人に 貸した ・ 誰かが 住んでいた 3,000万円控除は
使えない 両方の
条件を 満たす 利益が
大きい ほど 3,000万円控除が 効きやすい。 実際の 金額で 比べる
有利・不利は個別の金額で決まります。判定は税務署または税理士にご確認ください。
STEP 04
税金の計算と税率
買った
譲渡所得 = 売った
取得費が
長期
20.315%
所得税15%+復興特別所得税+住民税5%
短期
39.63%
所得税30%+復興特別所得税+住民税9%
所有期間は、
相続した家や土地は、原則として親が取得した日を引き継ぎます。相続してすぐ売っても、親が5年を超えて持っていれば長期になります。
STEP 05
売る時期を、相続開始日から逆算する
2つの
- 相続開始の
日を 期限は確認する この 日から 数えます - 3,000万円控除の
条件に 建築年、当ては まるか 見る マンションか どうか、 貸していないか - 相続税を
納めたなら、 取得費加算の3年10か月の 期限も 見る 期限です - 早い
ほうの 査定・片づけ・期限から 逆算して 動く 書類の 取り寄せには 時間が かかります
STEP 06
確定申告で必要になる書類
どちらの
3,000万円特別控除を
- 譲渡所得の
内訳書 [土地・建物用] - 登記事項証明書など
- 被相続人居住用家屋等確認書
(売った 家の ある 市区町村から 交付。 日数が かかる ことがあります) - 売買契約書の
写し (1億円以下であることが 分かる もの) - 耐震基準適合証明書など
(耐震改修を して 売る 場合) - 取り壊したことが
分かる 書類 (取り壊して 売る 場合)
取得費加算を
- 相続財産の
取得費に 加算される 相続税の 計算明細書 - 譲渡所得の
内訳書 - 相続税の
申告書の 写し
STEP 07
よくある3つの誤解
- 「税金が
3,000万円安くなる」ではない 引くのは譲渡所得からです。 利益が 2,000万円なら、 控除も 2,000万円までです - マイホームの
3,000万円控除とは 自分が別の 制度 住んでいた家を 売った とき (No.3302)と、 相続した 空き家 (No.3306)は、 条件も 書類も 違います - 税額が
0でも 申告しなければ申告は いる 特例は 適用されません
STEP 08
売る前に、価格の目安を調べる
相場を
相場を
国土交通省の不動産情報ライブラリで、
売る
不動産会社に
出典:国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例/No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例/No.3258 取得費が分からないとき/No.3208 長期譲渡所得の税額の計算/No.3211 短期譲渡所得の税額の計算/No.3202 譲渡所得の計算のしかた/No.3302 マイホームを売ったときの特例(いずれも2026年9月20日に確認)