先に結論
- 家が
建っている 土地は、 固定資産税の 計算のもとが最大6分の 1 - 管理が
不十分で勧告を 受けると、 この 軽減が 外れる - 税額が
変わるのは、次の 1月1日 を迎えた あとの 年度から - 税金・保険・管理・交通費を
1年分で 並べると、 負担が 見える
STEP 01
住宅用地の特例|土地の税金が軽くなる仕組み
家が
200㎡以下の
1/6
固定資産税。
200㎡を
1/3
固定資産税。
小規模住宅用地・
住宅用地の要件を満たす場合に使えます。更地にすると、この特例はなくなります。
STEP 02
2023年12月13日の空家法改正|勧告で特例が外れる
市区町村から
改正前
倒壊の
改正後
その
特定空家等では、助言・指導・勧告に加えて、命令や代執行まで行われることがあります。どちらも、勧告の段階で税の軽減が外れる点が重要です。
STEP 03
いつから上がるのか|基準は毎年1月1日
固定資産税は、
年の
途中 (例:6月)に 勧告を 受けた その
年度は 変わらない。 次の 1月1日を 迎えた あとの 年度から 外れる 年の
途中に 解体して 更地に した その
年度は 特例が 続く (1月1日には 家が あった ため)。 翌年度から 外れる 12月中に
解体し、 1月1日は 更地だった その
年度から 外れる
解体の時期で1年分の税額が変わります。解体を予定しているなら、着手の前に、物件のある市区町村の資産税の窓口に確認してください。
STEP 04
「固定資産税が6倍になる」は正確ではない
「6倍」は、
- 200㎡を
超える もともと部分 1/3なので、 外れても 3倍 - 都市計画税200㎡以下は
3倍、 超える 部分は 1.5倍に あたる - 税率固定資産税は
原則1.4%
解体した
解体して
土地の
家屋の
解体費用:かかる
勧告を
土地の
家屋の
解体費用:かからない
勧告の場合は家屋の税金が残る分、負担が重くなりやすいということです。実際の金額は、毎年4〜5月ごろに届く納税通知書の課税明細で、土地と家屋の内訳を見れば確認できます。
STEP 05
勧告に至るまでの流れ
ある
- 指導管理
不全空 家等と して、 市区町村から 指導を 受ける - 勧告改善されない
場合。 この 時点で 住宅用地の 特例が 外れる - 命令・代執行特定
空家等 (倒壊の 危険が あるなど)では、 ここまで 進むことがある
草刈り、ごみの片づけ、壊れた箇所の修繕など、指摘された点に対応することが、そのまま税負担を上げないことにつながります。
STEP 06
持ち続ける費用を、1年分で並べる
どれも
- 固定資産税・都市計画税
- 火災保険
( 空き家は 契約の 条件が 変わる ことがあります) - 電気・水道の
基本料金 - 草刈り、
庭木の 手入れ、 風を 通すための 帰省 - 遠方の
場合の 交通費 (遠方の 実家 ) - 借地なら、
固定資産税の 代わりに 地代 (借地の 実家 )
STEP 07
勧告を受ける前にできること
- 名義を
確認する 登記事項証明書で(相続したら やる )こと - 納税通知書を
見る いまの評価額と 課税標準額を 確かめる - 選択肢を
並べる 売る・貸す・活用する、 それぞれの 手取りと 費用
STEP 08
空き家を売る方法|仲介と買取の違い
どちらが
仲介
買う
価格:相場に
期間:時間が
仲介手数
買取
買う
価格:仲介より
期間:早く
仲介手数
買取が合いやすいのは、遠方で管理を続けられない、家財が残っている、建物が古い、早く手放したい、といった場合です。条件は会社ごとに違うので、契約前に書面で確認してください。
申し込む前に
- 名義:相続登記が
済んでいるか (相続したら やる )。こと - 家族の
合意:売る ことに ついて、 相続人どうしで 話が できているか。 - 比べる
材料:仲介での 査定額とも 比べるか (査定サービスの 選び方 )。 - 税金:
売った あとに 残る 金額 (売る ときの )。税金 - 連絡先:氏名・電話番号・住所を
正確に (確認の 連絡が つかないと 進みません)。
家族で比べるためのメモ
年間の維持費を足してみる
分かる
年間の合計
入力内容は
出典:総務省「固定資産税」/国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報」(いずれも2026年9月20日に確認)