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実家の売却を考えている方へ
実家の名義が親のままでも、査定は頼める?
相続登記の前にできること・できないこと
相続登記の
親が亡くなったあと、家の名義が親のままになっている。売るかどうかを考えるために、まず値段を知りたい。そういうときに、名義の変更(相続登記)の前にできることと、登記が済むまで進められないことを分けてまとめました。
最終更新:先に結論
- 査定は、
相続登記の 前でも 頼める ことが 一般的です。 受付の 条件は 会社ごとに 確認します - 買主に
名義を 移すには、 その前に 相続人の 名義へ 変える 相続登記が 必要です - 相続登記は
2024年4月から 義務。 取得を 知った 日から 3年以内 (それ以前の 相続は 2027年3月31日まで) - 査定と
名義の 手続きは、 並行して 進めると 早く 判断できます
一般的な流れです。登記の時期や契約の進め方は、担当の司法書士・不動産会社に確認してください。
STEP 01
登記の前にできること・できないこと
値段を
名義が親のままでもできること
- 近所の
取引価格を 調べる (国土交通省の 不動産情報ライブラリ) - 不動産会社に
査定を 頼む (受付条件は 会社ごとに 確認) - 仲介と
買取の 査定を 並べて 比べる - 査定の
結果を もとに、 家族で 売るか どうかを 話し合う
相続登記が済むまで進められないこと
- 買主への
名義の 移転 (所有権移転登記)と、 引き渡し・代金の 受け取り - 売買契約の
時期は、 登記の 見込みと 合わせて 不動産会社・司法書士と 決める
査定は
STEP 02
査定を頼むときに、先に伝えること
名義が
- 名義が
亡くなった 親の ままである こと - 相続人が
誰で、 何人いるか - 遺産の
分け方の 話し合いが どこまで 進んでいるか - 相続登記を
司法書士に 頼んでいるか、 これからか - 自分が
相続人の 一人と して 問い合わせている こと
相続人の
STEP 03
並行して進める順番の例
- 登記事項証明書で、
名義が 誰かを 確認する - 戸籍などで、
相続人が 誰かを 確認する - 査定を
頼む。 同時に、 相続登記を 司法書士に 相談する (自分で 申請する こともできます) - 査定の
結果を 見ながら、 家族で 遺産の 分け方を 話し合う - 相続登記を
する - 売買契約を
する - 決済・
引き渡し (買主へ 名義を 移す) - 売った
翌年に 確定申告
3と
STEP 04
あわせて確認したい期限
- 相続登記:取得を
知った 日から 3年以内。 正当な 理由なく 放って おくと 10万円以下の 過料の 対象 (2024年3月以前の 相続は 2027年3月31日まで) - すぐに
登記できない ときは 「相続人申告登記」で 申請義務を 果たせます。 ただし名義は 変わらないため、 売る ときは 相続登記が 必要です - 相続した
空き家を 売る ときの 3,000万円特別控除には、 売る 期限と、 建物の 条件が あります
STEP 05
次にすること
相談先の出典:法務省「相続登記の申請義務化」/国土交通省「不動産情報ライブラリ」/国税庁 No.3306「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」