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実家じまい資料室親の家の、これからを考える。
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状況から進めるガイド

実家から絵画・掛け軸・骨董品が出てきたら。処分する前に確認すること

押し入れや床の間から、値段の見当がつかない絵や掛け軸、茶道具が出てきたときに。ごみや不用品と一緒に出してしまう前に、確認しておきたいことを順番にまとめました。

最終更新:

STEP 01

まず、捨てずに5枚だけ撮っておく

価値があるかどうかは、見つけた時点では分かりません。ただ、処分したあとで家族に「あれは何だったのか」と聞かれても、もう確かめようがありません。動かす前に、1点ずつ次の5枚を撮っておきます。

  1. 作品の全体額縁や軸ごと、正面から
  2. 落款やサインの部分寄って
  3. 裏側シールや書き込みが手がかりになります
  4. 箱、箱書き、鑑定書などの付属品
  5. どの部屋のどこに置かれていたか

箱と中身が別々の場所から出てくることもあります。箱だけでも捨てずに、作品のそばにまとめておきます。作家名が分かれば、メモを1行添えておくと、あとで相談するときに使えます。

STEP 02

誰の品で、誰が処分を決められるかを確かめる

親が亡くなったあとの家財は、遺産分割が済むまで、相続人全員のものとして扱われるのが基本です。1人の判断で売ると、あとで家族ともめる原因になります。売るかどうかを決める前に、家族に写真を見せて確認します。

相続放棄を考えているなら、売らない・捨てない

相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、相続を単純承認したものとみなされます(民法第921条)。単純承認とみなされると、原則として相続放棄ができなくなります。借金などがあって相続放棄を考えている場合は、品物に手をつける前に、専門家に確認してください。相続放棄の期限は、原則として相続の開始を知った日から3か月です(期限カレンダー)。

STEP 03

品物によって、相談先を分ける

「美術品の買取」と「家財の片づけ」は、別のサービスです。まとめて頼もうとすると、どちらも中途半端になりがちです。

手元にあるもの次にすること
作家名が分かる、箱や鑑定書が残っている絵画・掛け軸・茶道具美術品を扱う専門店に、写真で見てもらうSTEP 06
大量の食器や家具で、値段の見当がつかない片づけの見積もりとは分けて考える実家の片づけ、捨てる前に確認すること
遺産分割の前で、誰の物か決まっていない申し込む前に、家族で話す家族で話す準備

3つ目に当てはまるなら、いまは申し込む段階ではありません。先に家族で確認してください。

STEP 04

相続税の申告が必要な家では、美術品も財産に入る

相続税の申告が必要な場合、書画骨とう品も財産として評価します。販売業者以外が持っていたものは、「売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する」とされています(国税庁 財産評価基本通達135)。

「たぶん価値はない」と思い込んで先に処分すると、あとで評価の根拠を示せなくなります。STEP 01の写真は、この点でも役に立ちます。申告が必要かどうか、どう評価するかは、税務署や税理士に確認してください。

STEP 05

出張買取(訪問購入)の注意

自宅に来てもらって買い取ってもらう取引には、特定商取引法の「訪問購入」の規制がかかる場合があります。

  • 法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内は、原則としてクーリング・オフができます
  • その間は、品物の引き渡しを拒むことができます
  • 業者は、依頼していない対して、自宅などで買取の勧誘をしてはいけません。査定だけを頼んだのに、ほかの品物まで売るよう勧めることも問題になります
  • ただし、品物によっては規制の対象外になるものがあります

突然訪ねてきた業者に、その場で渡さないでください。査定額と書面の内容を家族と確認してから決めます。

STEP 06

写真で査定を頼む

STEP 01の写真がそろっていれば、家から持ち出さずに、専門店に写真で見てもらう方法があります。当サイトでは、品物の価値や真贋、買取の対象になるかどうかは判断できません。

この相談が向いていないケース

  • 誰の品か、誰が処分を決められるかがまだ分からない先に家族で確認してください
  • 相続放棄を考えているSTEP 02
  • 家財の片づけそのもの頼みたい実家の片づけ、捨てる前に確認すること
  • 申し込めるのは18歳以上方です

出典:e-Gov法令検索「民法」第921条国税庁 財産評価基本通達135(書画骨とう品の評価)消費者庁 特定商取引法ガイド「訪問購入」裁判所「相続の放棄の申述」