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実家の相続、どこに相談する?司法書士・弁護士・税理士・不動産会社の違い

実家の相続では、登記の話・お金の話・家族の話・売る話が一度に出てきます。混ざったまま相談に行くと、相手ができることの外側を聞いてしまい、時間だけが過ぎます。頼みたいことごとに、最初の窓口を整理しました。

最終更新:

STEP 01

頼みたいことから、相談先を選ぶ

頼みたいこと最初の相談先公的な窓口・手続き
実家の名義を親から変えたい(相続登記)司法書士法務局の登記手続案内(予約制)
遺産の分け方で家族の意見が合わない弁護士家庭裁判所の遺産分割調停
相続税がかかるか、売ったときの税金はいくらか税理士税務署の電話相談
実家を売りたい、いくらになるか知りたい不動産会社(仲介・買取)
借金があるかもしれない、相続放棄を考えている弁護士・司法書士家庭裁判所への相続放棄の申述
借地の実家で、地主と話がまとまらない弁護士借地の実家の相談先を見る

1つの相談で全部を片づけようとせず、いちばん急ぐものを1つ選んで、その窓口から始めます。期限があるもの(相続放棄は原則3か月、相続税の申告は10か月、相続登記は3年)は、先に期限カレンダーで確認してください。

STEP 02

名義を変えたい:司法書士

登記と供託の手続きの代理、法務局や裁判所に出す書類の作成は、司法書士の業務です。相続登記を人に頼むなら、司法書士が窓口になります。

自分で申請するなら、法務局の登記手続案内が使えます。申請書の書き方などを案内してもらえる窓口で、完全予約制、1回20分以内です。電話、法務局の窓口、ウェブ会議から選べます。ただし、書類の作成を代わりにしてもらうことはできません。複雑な場合は、司法書士への依頼を勧められています。

法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所での訴額140万円以下の訴訟などの代理もできます。ただし、この範囲を超える争いは弁護士の領域です。

STEP 03

家族でもめている:弁護士

遺産の分け方で相続人どうしの意見が合わないとき、相手と交渉してもらう、調停や裁判で代理してもらうのは弁護士の仕事です。弁護士でない者が、報酬を得る目的で法律上の争いの代理などを業とすることは、法律で禁じられています(弁護士法第72条)。

話し合いでまとまらない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停を使う方法があります。調停委員を交えて話し合い、それでもまとまらなければ審判の手続きに移り、裁判官が分け方を決めます。

もめる前の段階なら、家族で話す準備を先に見てください。意見が違うのではなく、見ている情報が違うだけということも少なくありません。

STEP 04

税金を知りたい:税理士

相続税の申告書の作成や、申告の代理、税額の計算についての具体的な相談は、税理士の業務です。税理士でない者は、無料であっても、これらを業として行うことはできません(税理士法)。

一般的な質問なら、税務署の電話相談も使えます。相続税の申告が必要かどうか、売ったときの特例の条件など、制度の確認に向いています。

STEP 05

売りたい・値段を知りたい不動産会社

売るかどうか決まっていなくても、いくらで売れそうかを知るのは不動産会社の仕事です。仲介(買い手を探してもらう)と買取(不動産会社が直接買う)で、売れる金額と早さが変わります。

  • 名義が親のままでも、査定を頼むことはできます。ただ、売るときには相続登記が必要です。
  • 家族の合意がないまま話を進めると、あとで止まります。査定の結果は家族で共有します。
  • 借地の家は、扱いに慣れた会社かどうかで話の進み方が変わります
売却先の探し方を見る査定を頼む前に確認すること(広告を含む)

STEP 06

相談に行く前にそろえるもの

どの窓口でも、最初に聞かれることはほぼ同じです。そろっていなくても相談はできますが、あると話が早く進みます。

  • 土地と建物の登記事項証明書(名義が誰か)
  • 固定資産税の納税通知書(地番、評価額、毎年の税金)
  • 相続人が誰か分かるメモ(親、兄弟、それぞれの連絡先)
  • 分かっている財産と借金の一覧(空欄があって構いません)
  • 聞きたいことを1つに絞ったメモ
手元の資料と、聞きたいことを書き出す家族で整理する1枚シート

当サイトは、司法書士・弁護士・税理士の紹介料は受け取っていません。特定の事務所の紹介もしていません。

出典:日本司法書士会連合会「司法書士の業務」法務局「登記手続案内」e-Gov法令検索「弁護士法」第72条裁判所「遺産分割調停」国税庁「税理士の業務」国税庁「国税に関するご相談について」