兄弟で実家を相続した方へ
兄弟で共有している実家を売るには?
全員の同意・持分だけ売る・連絡がつかないとき
全員の
親の家を兄弟で相続した。売りたい人と残したい人がいる。連絡がつかない兄弟がいる。共有の実家を売るときに、誰の同意が要るのか、意見が合わないときはどうするのかを、公的機関の資料をもとにまとめました。
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- 家
全体を 売るには、 共有者 全員の 同意が 必要です - 遺産分割の
前なら、 まず 相続人 全員で 分け方を 決めます。 売って お金を 分ける 方法も あります - 意見が
合わなければ、 話し合いの 次は 裁判所での 共有物分割です。 自分の 持分だけを 売る ことも できます - 連絡が
つかない 共有者が いるときは、 2023年4月から、 裁判所の 決定で 進める 制度が あります
一般的な流れです。家族の状況で進め方は変わります。個別の判断は司法書士・弁護士・税務署などで確認してください。
はじめに確認
どちらの「共有」か
- 遺産分割の前親が亡くなり、遺産の分け方がまだ決まっていない。家は相続人全員のものになっている状態です。売るには、まず相続人全員で遺産分割の話し合いをして、誰が取得するか、売ってお金で分けるか(換価分割)を決めます(実家を相続したらやること)
- 持分が決まった共有遺産分割や登記で、兄弟それぞれの持分(2分の1ずつなど)が決まっている。登記事項証明書で確認できます(名義の確かめ方)
売るときの決まり
家全体を売るには全員の同意
共有している家を売ることは、共有物の「変更」にあたり、共有者全員の同意が必要です。
持分の多い人だけで決めることはできません。一方で、外壁の塗り直しのような形や使い方を大きく変えない工事は、持分の過半数で決められます(2023年4月からの民法)。売る話を進める前に、兄弟で次のことを決めておくと止まりにくくなります。
- 売るかどうか、売るならいくら以下では売らないか
- 不動産会社とのやりとりを誰がするか(窓口)
- 片づけ・測量などの費用を、誰がどれだけ出すか
- 売ったお金を、持分どおりに分けるか
意見が合わないとき
話し合いで決まらないときの2つの道
- 共有物分割話し合いで分け方が決まらなければ、裁判所に共有物の分割を求められます。裁判所は、家そのものを分ける、1人が取得してほかの人にお金を払う、競売にかけて代金を分ける、のいずれかの方法を決めます
- 自分の持分だけを売る家全体ではなく自分の持分だけなら、ほかの共有者の同意なしに売れます。ただし、持分だけを買う相手は限られ、家全体を売るときより価格は低くなりやすいです
遺産分割の前の共有は、共有物分割ではなく、家庭裁判所の遺産分割の手続きで決めるのが原則です。どちらの手続きかは、司法書士や弁護士に確認してください(相談先の違い)。
連絡がつかない共有者
所在が分からない共有者がいるとき
2023年4月1日から、裁判所の決定で、所在が分からない共有者の持分を取得したり、その持分を含めて家全体を売ったりできる制度があります。
- 持分の取得ほかの共有者が、裁判所の決定で、所在が分からない共有者の持分を取得できる。時価に相当する金額を供託する
- 持分の譲渡裁判所の決定で、所在が分からない共有者の持分を含めて、家全体を第三者に売る権限を受けられる。この場合も、その共有者の持分の時価に相当する金額の供託が必要
- 相続の場合遺産分割の前の共有では、相続が始まってから10年が過ぎたあとに使える
まず、戸籍の附票や住民票で、いまの住所を調べられないかを確認します。手続きは家のある地域の地方裁判所です。
税金
3,000万円控除は相続人ごとに
相続した空き家を売るときの3,000万円控除は、条件を満たせば、共有で相続した相続人それぞれが使えます。相続人が3人以上なら、1人あたりの控除は2,000万円です(2024年1月1日以降の売却)。売る金額が1億円以下かどうかは、同じ親から相続した人たちの売却代金を合計して判定します(あとで合計が1億円を超えたら修正申告が必要)。親子・夫婦など特別の関係がある人への売却は対象外です。売る期限(相続から3年を経過する日の属する年の12月31日まで)があるので、兄弟の話し合いが長引くときは期限も一緒に確認してください(相続した家を売るときの税金)。
次にすること
相談先を選ぶ
名義の変更は司法書士、兄弟の間で争いになっているなら弁護士、税金は税理士や税務署です。売り方を比べるなら比較ページへ。
相続の手続きから売却までまとめて相談したいとき(広告)
よくある質問
よくある質問
- 兄弟の1人が反対していても、実家を売れますか?
- 家全体を売るには、共有者全員の同意が必要です。自分の持分だけなら同意なしに売れますが、買い手は限られ、価格は低くなりやすいです。話し合いで決まらなければ、共有物分割(遺産分割の前なら遺産分割)の手続きがあります。
- 連絡がつかない兄弟がいるときは?
- 2023年4月から、裁判所の決定で、所在が分からない共有者の持分を取得したり、その持分を含めて家全体を売る権限を受けたりできます。時価に相当する金額の供託が必要で、遺産分割の前の共有では相続開始から10年が過ぎたあとに使えます。
- 空き家の3,000万円控除は、兄弟それぞれ使えますか?
- 条件を満たせば、相続人それぞれが使えます。相続人が3人以上なら、1人あたり2,000万円です(2024年1月1日以降の売却)。
出典:法務省「民法の改正(所有者不明土地等関係)の主な改正項目について」(民法251条・252条・258条・262条の2・262条の3)/東京地方裁判所「所在等不明共有者持分譲渡の権限付与の申立てについて」/e-Gov法令検索「民法」/国税庁 No.3306「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」
