本文へ移動
実家じまいラボ親の家の、これからを考える。
ホーム

兄弟で実家を相続した方へ

兄弟で共有している実家を売るには?
全員の同意・持分だけ売る・連絡がつかないとき

親の家を兄弟で相続した。売りたい人と残したい人がいる。連絡がつかない兄弟がいる。共有の実家を売るときに、誰の同意が要るのか、意見が合わないときはどうするのかを、公的機関の資料をもとにまとめました。

最終更新: 【PR】本ページにはプロモーション(広告)が含まれます。
はる(イラスト)

はる
実家じまいラボ 編集担当

この記事ははる(編集担当のペンネーム)が、公的機関の資料をもとにまとめています。個別の相談には応じていませんが、相談先を選ぶ前に確認することを整理しています。運営・編集方針

先に結論

一般的な流れです。家族の状況で進め方は変わります。個別の判断は司法書士・弁護士・税務署などで確認してください。

はじめに確認

どちらの「共有」か

売るときの決まり

家全体を売るには全員の同意

共有している家を売ることは、共有物の「変更」にあたり、共有者全員の同意が必要です。

持分の多い人だけで決めることはできません。一方で、外壁の塗り直しのような形や使い方を大きく変えない工事は、持分の過半数で決められます(2023年4月からの民法)。売る話を進める前に、兄弟で次のことを決めておくと止まりにくくなります。

兄弟・家族で話し合う進め方切り出し方と、事前にそろえる事実

意見が合わないとき

話し合いで決まらないときの2つの道

遺産分割の前の共有は、共有物分割ではなく、家庭裁判所の遺産分割の手続きで決めるのが原則です。どちらの手続きかは、司法書士や弁護士に確認してください(相談先の違い)。

連絡がつかない共有者

所在が分からない共有者がいるとき

2023年4月1日から、裁判所の決定で、所在が分からない共有者の持分を取得したり、その持分を含めて家全体を売ったりできる制度があります。

まず、戸籍の附票や住民票で、いまの住所を調べられないかを確認します。手続きは家のある地域の地方裁判所です。

税金

3,000万円控除は相続人ごとに

相続した空き家を売るときの3,000万円控除は、条件を満たせば、共有で相続した相続人それぞれが使えます。相続人が3人以上なら、1人あたりの控除は2,000万円です(2024年1月1日以降の売却)。売る金額が1億円以下かどうかは、同じ親から相続した人たちの売却代金を合計して判定します(あとで合計が1億円を超えたら修正申告が必要)。親子・夫婦など特別の関係がある人への売却は対象外です。売る期限(相続から3年を経過する日の属する年の12月31日まで)があるので、兄弟の話し合いが長引くときは期限も一緒に確認してください(相続した家を売るときの税金)。

次にすること

相談先を選ぶ

名義の変更は司法書士、兄弟の間で争いになっているなら弁護士、税金は税理士や税務署です。売り方を比べるなら比較ページへ。

相続の手続きから売却までまとめて相談したいとき(広告)

よくある質問

よくある質問

兄弟の1人が反対していても、実家を売れますか?
家全体を売るには、共有者全員の同意が必要です。自分の持分だけなら同意なしに売れますが、買い手は限られ、価格は低くなりやすいです。話し合いで決まらなければ、共有物分割(遺産分割の前なら遺産分割)の手続きがあります。
連絡がつかない兄弟がいるときは?
2023年4月から、裁判所の決定で、所在が分からない共有者の持分を取得したり、その持分を含めて家全体を売る権限を受けたりできます。時価に相当する金額の供託が必要で、遺産分割の前の共有では相続開始から10年が過ぎたあとに使えます。
空き家の3,000万円控除は、兄弟それぞれ使えますか?
条件を満たせば、相続人それぞれが使えます。相続人が3人以上なら、1人あたり2,000万円です(2024年1月1日以降の売却)。

出典:法務省「民法の改正(所有者不明土地等関係)の主な改正項目について」(民法251条・252条・258条・262条の2・262条の3)/東京地方裁判所「所在等不明共有者持分譲渡の権限付与の申立てについて」/e-Gov法令検索「民法」/国税庁 No.3306「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」