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相続した実家を、売る・貸す・活用する・持ち続ける

相続した実家と土地の選択肢を、お金・手間・家族の3つの面から並べました。

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先に結論

STEP 01

4つの選択肢の違い

入ってくるお金と、出ていくお金が選択肢ごとに違います。

  • 売る

    入る:売却代金(一度きり)
    出る:仲介手数料、測量・解体、譲渡所得の税金
    制度:空き家の3,000万円控除、取得費加算

  • 貸す

    入る:家賃(続く)
    出る:修繕、管理、空室の期間、固定資産税
    制度:貸すと3,000万円控除は使えなくなる

  • 活用する(建てる)

    入る:賃料や駐車場収入(続く)
    出る:建築費、借入の返済、管理、固定資産税
    制度:土地の用途と接道で、選べる方法が変わる

  • 持ち続ける

    入る:なし
    出る:固定資産税、火災保険、管理、交通費
    制度:勧告を受けると住宅用地の特例が外れる

お金以外に比べること

  • 手間残す=管理する人/貸す=貸したあとの管理/売る=売るまでの準備
  • 家族残す=今後の使い道/貸す・売る=それぞれへの家族の意向

STEP 02

相続した空き家を貸すと、3,000万円特別控除が使えなくなる

先に決めるのは「貸すか売るか」ではなく、「順番」です。

空き家の3,000万円特別控除には、「相続から売るまで、事業・貸付け・居住に使っていないこと」という条件があります。いったん貸すと、対象から外れます。

  • 3,000万円特別控除の期限相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで。制度そのものは2027年12月31日まで
  • 取得費加算の期限相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日まで

ここで挙げているのは、相続した空き家を売ったときの特別控除(国税庁 No.3306)です。自分が住んでいた家の特別控除(No.3302)とは別の制度です。控除が使えるかどうかだけで損得は決まりません。家賃収入、修繕や管理の費用、空室の期間もあわせて比べてください。

相続した家を売るときの税金2つの特例の条件と期限

STEP 03

貸すと決める前に|普通借家と定期借家の違い

貸した家は、貸し主の都合だけでは返してもらえません。契約の型で出口が変わります。

普通借家

期間が来ても更新される。貸し主から断るには正当の事由が必要
書面でなくても成立する

定期借家

更新されず、期間の満了で確定的に終わる
公正証書などの書面が必要。契約前に、更新がないことを書面で説明する

「数年だけ貸して、そのあと売る」なら、契約の型から確認します。ただし、どちらの型で貸しても、空き家の3,000万円特別控除は使えなくなります。

STEP 04

持ち続ける場合の年間費用

持ち続けることは、毎年お金を出し続けることと同じです。まず1年分を足します。

架空の記入例

固定資産税・都市計画税 82,000円/火災保険 24,000円/電気・水道の基本料金 18,000円/草刈り・見回りの委託 60,000円/帰省の交通費(年2回)48,000円

合計 年間 232,000円 → 10年で 232万円

項目と金額は説明のための架空の例です。実際の税額・保険料は、物件と自治体で変わります。

STEP 05

土地だけが残ったとき|相続土地国庫帰属制度

売れず、貸せない土地を、国に引き取ってもらうよう申請できる制度です(令和5年4月27日開始)。

  • 対象相続または遺贈で土地を取得した人。建物が建っている土地は対象外
  • 審査手数料1筆につき14,000円
  • 負担金管理にかかる費用の10年分が目安(土地の種目と区域で決まる)
  • 承認されない土地土壌汚染がある、境界が明らかでない、担保権が設定されている、など

確認:法務省『相続土地国庫帰属制度の負担金』(2026-10-26)

「引き取ってもらえば費用がかからない」ではない家がある場合は先に解体が必要です。解体費用と負担金を払ってでも、毎年の維持費を止めたいか、という比較になります。申請できるかは、土地を管轄する法務局に確認してください。

STEP 06

売るか貸すかを決める順番

  1. 名義を確認する共有なら全員の合意が要る。意見がそろわないときは、先に事実と希望を分ける(家族との話合い)
  2. 売った場合の手取りを知る査定と税金から
  3. 貸した・活用した場合の収支を知る家賃と、修繕・管理・空室
  4. 持ち続けた場合の年間費用と並べる同じ「1年あたり・10年あたり」で比べる

STEP 07

価格と収支の目安を調べる

相場を知りたいだけ

国土交通省の不動産情報ライブラリで、周辺の取引価格や地価を調べる(無料・申込み不要)

売る予定がある

不動産会社に査定を頼む。頼む前に確認しておくことがあります

活用プランの収支は「想定」です。空室率、修繕費、借入の条件がどう置かれているかを確認してください。複数社の提案を並べると、前提の違いが見えます。

査定を依頼する前に確認すること売却先の探し方 家族それぞれの希望を書き出す家族で整理する1枚シート(LINEで送れます)

出典:国税庁 No.3306/国税庁 No.3267/総務省「固定資産税」/国土交通省「定期建物賃貸借Q&A」/法務省「相続土地国庫帰属制度について」/国土交通省(いずれも2026年9月20日に確認)