実家の方針を考える方へ
相続した実家を、売る・貸す・活用する・持ち続ける
相続した実家と土地の選択肢を、お金・手間・家族の3つの面から並べました。
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- 選択肢は売る
・貸す・活用する の・持ち続ける 4つ - 一度
貸すと、 空き家の 3,000万円控除は 使えなくなる。順番を 先に 決める - 名義 → 売った
手取り → 貸した 収支 → 持ち続ける 費用、の 順に 並べて 比べる
STEP 01
4つの選択肢の違い
入ってくる
売る
入る
: 売却代金(一度きり)
出る: 仲介手数料、測量・解体、 譲渡所得の 税金
制度:空き家の3,000万円控除、 取得費加算 貸す
入る
: 家賃(続く)
出る: 修繕、管理、 空室の 期間、 固定資産税
制度:貸すと3,000万円控除は 使えなくなる 活用する
(建てる) 入る
: 賃料や駐車場収入 (続く)
出る: 建築費、借入の 返済、 管理、 固定資産税
制度:土地の用途と 接道で、 選べる 方法が 変わる 持ち続ける
入る
: なし
出る: 固定資産税、火災保険、 管理、 交通費
制度:勧告を受けると 住宅用地の 特例が 外れる
お金以外に
- 手間残す=管理する
人/貸す=貸した あとの 管理/売る =売るまでの 準備 - 家族残す=
今後の 使い道/貸す・ 売る =それぞれへの 家族の 意向
STEP 02
相続した空き家を貸すと、3,000万円特別控除が使えなくなる
先に
空き家の3,000万円特別控除には、「相続から売るまで、事業・貸付け・居住に使っていないこと」という条件があります。いったん貸すと、対象から外れます。
- 3,000万円特別控除の
期限 相続開始から3年を 経過する 日の 属する 年の 12月31日まで。 制度 その ものは 2027年12月31日まで - 取得費加算の
期限 相続税の申告期限の 翌日以後 3年を 経過する 日まで
ここで挙げているのは、相続した空き家を売ったときの特別控除(国税庁 No.3306)です。自分が住んでいた家の特別控除(No.3302)とは別の制度です。控除が使えるかどうかだけで損得は決まりません。家賃収入、修繕や管理の費用、空室の期間もあわせて比べてください。
相続したSTEP 03
貸すと決める前に|普通借家と定期借家の違い
貸した
普通借家
期間が
書面でなくても
定期借家
更新されず、
公正証書などの
「数年だけ貸して、そのあと売る」なら、契約の型から確認します。ただし、どちらの型で貸しても、空き家の3,000万円特別控除は使えなくなります。
STEP 04
持ち続ける場合の年間費用
持ち続ける
固定資産税・都市計画税 82,000円/火災保険 24,000円/電気・水道の基本料金 18,000円/草刈り・見回りの委託 60,000円/帰省の交通費(年2回)48,000円
合計 年間 232,000円 → 10年で
項目と
STEP 05
土地だけが残ったとき|相続土地国庫帰属制度
売れず、
- 対象相続または
遺贈で 土地を 取得した人。 建物が 建っている 土地は 対象外 - 審査手数料1筆に
つき14,000円 - 負担金管理にかかる費用の10年分が目安(土地の種目と区域で決まる)
- 承認されない
土地 土壌汚染がある、 境界が 明らかでない、 担保権が 設定されている、 など
確認:法務省『相続土地国庫帰属制度の負担金』(2026-10-26)
「引き取って
STEP 06
売るか貸すかを決める順番
- 名義を
確認する 共有なら全員の 合意が 要る。 意見が そろわない ときは、 先に 事実と 希望を 分ける (家族との 話合い ) - 売った
場合の 査定と手取りを 知る 税金から - 貸した
・活用した 家賃と、場合の 収支を 知る 修繕・管理・ 空室 - 持ち続けた
場合の 同じ年間費用と 並べる 「1年あたり・10年あたり」で 比べる
STEP 07
価格と収支の目安を調べる
相場を
国土交通省の不動産情報ライブラリで、
売る
不動産会社に
活用プランの収支は「想定」です。空室率、修繕費、借入の条件がどう置かれているかを確認してください。複数社の提案を並べると、前提の違いが見えます。
査定を出典:国税庁 No.3306/国税庁 No.3267/総務省「固定資産税」/国土交通省「定期建物賃貸借Q&A」/法務省「相続土地国庫帰属制度について」/国土交通省(いずれも2026年9月20日に確認)