実家の売り方で迷っている方へ
古い実家は買取にする?
仲介と迷ったときの判断基準
仲介と
築年数が古い、実家が遠い、家財が残っている。そういう家を、不動産会社にそのまま買い取ってもらうか、仲介で買い手を探すか。どちらが合うかを決めるための基準を、公的機関の資料をもとにまとめました。
最終更新: 【PR】本ページにはプロモーション(広告)が含まれます。先に結論
- 買取は
価格が 低く なりやすい 代わりに、 早く・ 手間 少なく 売れます。 仲介は その 逆です - 迷ったら、
仲介の 査定額と 買取の 金額を 並べて、 差額で 「早さと 手間」を 買うかを 決めます - 800万円
以下の 家は、 仲介手数料の 上限の 特例が あります(2024年7月から) - 空き家の
3,000万円 控除は、 買取で 売った 場合も、 条件を 満たせば 使えます
一般的な比べ方です。実際の条件は会社・物件によって違います。契約の前に書面で確認してください。
しくみの違い
買取と仲介を、4つで比べる
仲介
買う人:個人など
価格:相場に近づきやすい
期間:買い手が見つかるまで分からない
手間:内覧・片づけ・修繕の相談がある
手数料:仲介手数料がかかる
買取
買う人:不動産会社
価格:仲介より低くなりやすい
期間:日程を決めやすい
手間:内覧なし。家財が残ったまま相談できることがある
手数料:仲介手数料がかからないことが多い
もう1つの違いは、売ったあとの責任です。売った家に、契約の内容と違う不具合(雨漏りなど)が見つかったときの売主の責任(契約不適合責任)について、買取では責任を負わない特約を付けることが多くあります。付くかどうかは会社と契約によるので、契約書で確認してください。
判断の基準
買取が合いやすい5つの状況
- 維持費が重い固定資産税・保険・草刈り・帰省の交通費が毎年かかり、売れるまでの期間を短くしたい
- 家財が残っている片づけの費用と時間をかけられない(片づけてから売るか、そのまま売るかの比べ方)
- 建物が古い・傷んでいる修繕しないと内覧で選ばれにくい、または修繕費をかけたくない
- 帰省できる回数が少ない内覧や立会いのたびに現地へ行けない(遠方の実家を売る手順)
- 価格の差を受け入れられる仲介との差額を、早さと手間の少なさの代金と考えられる
逆に、時間に余裕があり、少しでも高く売りたい、家の状態が良い、という場合は仲介が合いやすいです。どちらか一方だけで決めず、仲介の査定額と買取の金額を両方取って並べるのが確実です。査定を頼んでも、その会社と契約する義務はありません。
安い家の手数料
800万円以下の家は、仲介手数料の特例がある
2024年7月1日から、800万円以下の宅地・建物は、仲介手数料の上限が30万円の1.1倍(税込33万円)までになりました。
- 正式な名前低廉な空家等の媒介報酬の特例
- 対象物件の価格が800万円以下の宅地・建物。空き家に限らず、使用の状態は問わない
- 上限30万円×1.1倍(税込33万円)。これは上限で、必ずこの額になるわけではない
- 条件媒介契約を結ぶときに、上限の範囲で金額をあらかじめ説明を受け、合意しておく
古い実家は価格が低くなりやすいので、仲介を頼むときは手数料の額を契約の前に確認してください。買取では、仲介手数料がかからないことが多い代わりに、買取の価格にその分が反映されます。
税金
空き家の3,000万円控除は、買取でも使える
相続した空き家を売るときの3,000万円控除は、売る相手が不動産会社でも、条件を満たせば使えます。
- 1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられた家で、亡くなった人が1人で住んでいた
- 売る金額が1億円以下
- 親子・夫婦など特別の関係がある人(その人が経営する会社なども含む)への売却ではない
- 売るときに耐震基準を満たしているか、取り壊して更地にしている
- 2024年1月1日以降の売却なら、買った人が売った年の翌年2月15日までに耐震改修か取り壊しをした場合も対象
- 相続から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る
- 相続人が3人以上なら、1人あたりの控除は2,000万円(2024年1月1日以降の売却)
買取の会社が家を取り壊す予定なら、取り壊しの時期を契約の前に確認すると、この条件を満たせるかが分かります。使えるかどうかは税務署で確認してください(相続した家を売るときの税金)。
申し込む前に
買取の契約前に書面で確認すること
- 買取価格の内訳(家財の撤去費・解体費を差し引いているか)
- 家財・ごみが残ったままでよいか、撤去は誰がするか
- 売ったあとの責任(契約不適合責任)を免除する特約があるか
- 決済(代金の受け取り)の日と、手付金の有無
- 測量・境界の確認が必要か、その費用は誰が持つか
- 名義:相続登記が済んでいるか(名義が親のままでも査定は頼める?)
次にすること
金額を並べる
仲介と買取の両方の金額を取って、差額と、売れるまでの維持費を並べます。相談先の選び方は比較ページにまとめています。
買取の相談先(広告)
よくある質問
よくある質問
- 買取と仲介、どちらが高く売れますか?
- 一般に、仲介のほうが相場に近づきやすく、買取は低めになりやすいです。その代わり買取は日程を決めやすく、内覧などの手間が少なくなります。両方の金額を並べて決めるのが確実です。
- 家財が残ったままでも買い取ってもらえますか?
- 家財が残ったままでも相談できる会社があります。買取価格から撤去費を差し引いているかを、契約の前に書面で確認してください。
- 買取で売っても、空き家の3,000万円控除は使えますか?
- 条件を満たせば使えます。親子・夫婦など特別の関係がある人への売却は対象外です。2024年1月1日以降の売却なら、買主が翌年2月15日までに取り壊しや耐震改修をした場合も対象になります。
出典:国土交通省「不動産取引に関するお知らせ(低廉な空家等の媒介報酬の特例)」/国税庁 No.3306「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」/e-Gov法令検索「民法」第562条〜第572条(契約不適合責任)
