相続登記、自分でやる?司法書士に頼む?
親が亡くなって、実家の名義を変える(相続登記)ことになった。自分でできるのか、司法書士さんに頼むべきか。決める前に見ておくことは3つです。
最終更新: 本ページにはプロモーション(広告)が含まれます。1. いつまでに、何をするか
2024年4月から、相続登記は義務になりました。
- 相続で不動産を取得したと知った日から3年以内に申請します
- 2024年4月1日より前の相続で名義がそのままなら、2027年3月31日までです
- 正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料の対象になります(金額は裁判所が決めます)
分け方の話し合いがまとまらないときは、相続人の一人が「相続人申告登記」で申し出れば、その人は期限内の義務を果たしたことになります。一人で申し出られ、登録免許税はかかりません(オンラインでも可)。ただし、実家を売るときは、改めて相続登記が要ります。
自分の期限の日付は期限の日付を出すページで確かめられます(登録・連絡先の入力なし)。
2. 自分でやるなら、そろえるもの
相続登記は、相続人が自分で申請できます。法務局は「登記手続ハンドブック」を出していて、窓口の相談(予約制)も受けています。申請は窓口のほか、郵送(書留)やオンラインでもできます。
法務局の一覧にある主な書類(入手先):
| 書類 | 入手先 |
|---|---|
| 亡くなった人の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍 | 本籍地の市区町村 |
| 亡くなった人の住民票の除票 または 戸籍の附票 | 住所地/本籍地の市区町村 |
| 相続する人の戸籍謄本(抄本) | 本籍地の市区町村 |
| 相続する人の住民票 | 住所地の市区町村 |
| 固定資産課税明細書(申請する年度のもの) | 毎年4月ごろ市区町村から届く |
| 話し合いで分けた場合:遺産分割協議書と、相続人の印鑑証明書 | 印鑑証明書は住所地の市区町村 |
書類は原本が原則です。戸籍の束の代わりに「法定相続情報一覧図の写し」(法務局が無料で交付)を使うこともできます。
2026年10月5日以降の申請では、名義人になる人の国籍などを申し出る欄が加わっています。
かかるお金(登録免許税):土地・建物とも、固定資産の価格(固定資産課税台帳の価格)×0.4%。自分でやっても頼んでも、この税金はかかります。
3. 自分でやるか、頼むか
決まった正解はありません。次のどちらに近いかで考えると決めやすくなります。
自分でやりやすい人
- 不動産が実家1か所など少なく、どこにあるかはっきりしている
- 相続人が少なく、戸籍を集めきれそう
- 平日に法務局の相談(予約制)や役所に行ける
頼んだほうが安心な人
- 相続人が多い・連絡がとりにくい・分け方がまだ決まらない
- 不動産が何か所もある、昔の名義のまま(祖父母の代など)になっている
- 期限が近い、平日に動けない
頼む場合は、司法書士さんの報酬がかかります。金額は事務所ごとに違うので、依頼する前に確かめてください。法務省は、相談先として法務局のほか司法書士・司法書士会を案内しています。
4. 名義を移したあと
名義が変わると、売る・貸す・残すを選べるようになります(売るには相続登記が必要です)。急いで決めなくて大丈夫です。値段だけ先に知りたい人は、比べてから決める方法があります。値段を聞いても売る義務はありません。
よくある質問
よくある質問
- Q. 相続登記は、司法書士に頼まないとできない?
- A. いいえ。相続人が自分で申請できます。法務局が登記手続ハンドブックを出していて、窓口の手続案内(予約制)もあります。
- Q. 分け方が決まらず、3年に間に合いそうにないときは?
- A. 相続人申告登記で申し出れば、申し出た人は義務を果たしたことになります。一人で申し出られ、登録免許税はかかりません。分け方が決まったら、決まった日から3年以内にその内容で登記します。
- Q. 自分でやっても税金はかかる?
- A. 登録免許税がかかります。土地・建物とも固定資産の価格の1,000分の4です(国税庁 No.7191)。
確認:法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」(minji05_00565)・「相続人申告登記について」(minji05_00602)・法務局「登記手続ハンドブック」(page7_000001_00014)・「相続による所有権の移転の登記の申請に必要な書類とその入手先等」(001393744.pdf)・不動産登記の申請方法(minji79)・法定相続情報証明制度(page7_000013)・国税庁 No.7191(いずれも 2026-11-06 確認)