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実家じまいラボ親の家の、これからを考える。
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状況から進めるガイド

実家をどうするか、兄弟・家族で話し合う前にできること。

残したい人、手放したい人。意見が違うのではなく、見ている情報が違うだけのことも少なくありません。事実・希望・負担を分けて、次に確認することを決めます。

最終更新:

先に結論

STEP 01

持ちかける前に、自分でそろえる4つ

事実が先にそろっていると、話し合いを「どうしたいか」から始められます。

  1. 土地と建物の名義登記事項証明書で確認します
  2. 年間にかかっている費用固定資産税の納税通知書が手がかりです
  3. ふだん誰が管理しているか鍵、見回り、郵便物の確認など
  4. 土地が借地かどうか建物と土地の名義が違えば、借地の可能性があります

分からない項目は「分からない」と書いておけば十分です。事実があいまいなまま集まると、確認と気持ちの話が同時に進んで、結論が出ません。

借地かどうかの確かめ方借地権のある実家をどうするか

STEP 02

「事実」と「希望」を、別々に書く

分からない事実を、推測で埋めないことが大事です。

事実

先にそろえる

土地・建物の名義
管理している人
費用を払っている人

希望

それぞれに聞く

どうしたいか
何が気がかりか
何なら協力できるか

管理する人と費用を払う人が別のこともあります。金額だけでなく、帰省・掃除・連絡にかかる手間も話す材料にします。

STEP 03

切り出し方と、話しにくいこと

「売る?残す?」から始めると、希望と費用と作業が一度に混ざります。

切り出し方の例

「今日は売るかどうかを決めるより、いま何が分かっていて、誰が何を確認するかを整理したい」

  • 名義や手続き、お金、思い出の品。話しにくい話題は人によって違います。1回に1つずつにします。
  • 親に聞くなら、最初の1つは「家の書類、どこにまとめてある?」あたりが聞きやすいです。
  • 5つ続けて聞くと「亡くなったあとの話」に聞こえて、その場が終わってしまうことがあります。

STEP 04

今回は、次の1つだけ決める

決めるのは「誰が・何を・いつまでに」の1行だけです。

すべてを一度に解決する必要はありません。次の担当が決まっていれば、次の話し合いが続きになります。

書き方の例(架空)

弟が、次の連休までに固定資産税の納税通知書を探して、年間の税額を家族のLINEに送る。

このメモは家族の状況整理のためのもので、所有権や相続分を決める書類ではありません。権利関係の争いや個別の法律判断は、相談先の違いを見て、有資格の専門家に確認してください。

STEP 05

話し合いがまとまらないとき

意見が分かれるのは珍しいことではありません。比べる材料と、使える手続きを知っておきます。

  • お金の比べ方がそろっていない

    売った金額だけ、税金だけで比べると話がかみ合いません。片付け費用や、持ち続けたときの1年あたりの費用も並べます(2つの提案を比べる表・売る・貸す・持ち続けるの比べ方)

  • 遠方の兄弟と話す時間がない

    事実の部分は先に書いて送り、話す時間は「希望」と「次の1手」に使います。整理シートはLINEで送ったり画像で保存したりできます

  • 遺産の分け方で折り合わない

    相続人の間で話し合いがつかない場合、家庭裁判所の遺産分割調停を利用できます。申し立て先は、相手方のうち一人の住所地の家庭裁判所か、当事者が合意で決めた家庭裁判所。費用は亡くなった人1人につき収入印紙1,200円分と郵便切手。調停が成立しないと、自動的に審判の手続きに移ります

分け方が決まらなくても、相続登記の期限は進みます。すぐに登記できないときは「相続人申告登記」で申請の義務を果たせます(実家を相続したらやること)。調停を使うか、誰に相談するかは、弁護士・司法書士などの違いを見て決めてください。

出典:裁判所「遺産分割調停」/法務省「相続登記の申請義務化」