遠方の実家を売る方へ
決済に行けないときは?
代理人・書類の郵送・本人確認の方法
代理人・
遠方の実家を売るとき、最後の決済(代金の受け取りと引き渡し)の日に現地へ行けない。そういうときに使える方法と、先に確かめることを、法務局・国土交通省の資料をもとにまとめました。
最終更新: 【PR】本ページにはプロモーション(広告)が含まれます。先に結論
- 決済の
日に 行けなくても、 売れる 場合が あります。 ただし 本人確認は なくなりません - 方法は
主に2つ。 書類を 先に 司法書士へ 預けて 本人確認を 済ませるか、 家族を 代理人に するか - 売主の
印鑑証明書は 作成後3か月 以内。 権利証が ないときは 別の 本人確認が 要ります - どれが
使えるかは、 買主・ 不動産会社・ 司法書士 との 調整で 決まります。 早めに 聞くのが 確実です
一般的な進め方です。個別の手続きは、担当の司法書士・法務局で確認してください。
はじめに
決済の日に行うこと
決済は、買主が残りの代金を払い、売主が登記に必要な書類を渡し、司法書士が所有権の移転の登記を申請する日です。あわせて鍵を渡します。売主が現地に行くのは、書類を渡すことと、本人であることの確認のためです。
- 売主が用意する主な書類権利証(登記識別情報)、印鑑証明書(作成後3か月以内)、実印。相続した家なら、先に相続登記が済んでいること
- 本人確認司法書士が、売主本人であることと、売る意思があることを確かめます
行けないときの方法
決済に行けないときの2つの方法
- 書類を先に司法書士へ預け、本人確認を済ませておく決済の前に、担当の司法書士と会う(出張や、売主の近くでの面談などを含む)か、司法書士が認める方法で本人確認を済ませ、書類を預けます。決済の日は、売主がいなくても手続きを進められます。どの確認方法を使えるかは司法書士によって違います
- 家族を代理人にする決済に出られる家族に、売主が実印を押した委任状と、売主本人の印鑑証明書(作成後3か月以内)を渡し、代わりに出てもらいます。代理人の本人確認とは別に、司法書士が売主本人の意思を確かめます(面談や、司法書士が認める方法で)
どちらの場合も、交通費・出張費などの追加の費用がかかることがあります。決済の日を決める前に、方法と費用をまとめて確認してください。
権利証がないとき
権利証(登記識別情報)が見つからないときの本人確認
- 事前通知登記の申請のあと、登記官が登記簿の住所あてに本人限定受取郵便で通知を送り、売主が2週間以内に「間違いない」と申し出ます(手数料はかからない)。決済の日に登記が終わらないため、買主との調整が要ります
- 司法書士などの本人確認情報司法書士などの資格者が本人であることを確認した書類を出します。原則として本人と会って確認します(費用がかかる場合がある)
- 公証人の認証公証人に同じ趣旨の書類を作ってもらいます
登記簿の住所が今の住所と違うときは、通知が届かないことや、先に住所の変更の登記が要ることがあります。どれを使うかで、日程と費用が変わります。実家の片づけで権利証を探す前に、捨ててはいけない書類も確かめてください。
契約の書類
契約の書類は電子でも受け取れる
2022年5月18日から、重要事項説明書や売買契約の書面は、相手方の承諾があれば電子で受け取れるようになりました。
契約の段階でも帰省を減らしたいときは、電子での交付や、オンラインでの重要事項の説明(IT重説)に対応しているかを、不動産会社に聞いてください。決済の日の本人確認とは別の話です。
先に聞くこと
担当の司法書士に聞く5つの質問
- 決済の日に行けない場合、本人確認は、いつ・どこで・どんな方法でできますか
- 権利証・印鑑証明書などの原本は、いつまでに、どう送りますか。返ってくる書類はありますか
- 家族を代理人にする場合、必要な書類は何ですか
- 出張・本人確認情報の作成などで、追加の費用はかかりますか
- 代金はどの口座に、いつ入りますか。入金をどう確認できますか
相談先
立会いの回数を減らす売り方
会社ごとの対応(立会い・鍵・家財)は、18社の比較表にまとめています。仲介の査定と、立会いの少ない買取の金額を並べて決めると確実です。
買取の相談先(広告)
よくある質問
よくある質問
- 決済の日に行かなくても、実家は売れますか?
- 売れる場合があります。書類を先に担当の司法書士へ預けて本人確認を済ませる、家族を代理人にする、などの方法があります。どの方法が使えるかは、買主・不動産会社・司法書士との調整で決まります。
- 権利証(登記識別情報)が見つからないときは?
- 登記官からの事前通知(登記簿の住所あての本人限定受取郵便。2週間以内に申し出る)、司法書士などが本人と会って確認した書類を出す方法、公証人の認証を受ける方法があります。司法書士の本人確認は費用がかかる場合があります。
- 印鑑証明書は、いつ取ったものでも使えますか?
- 所有権の移転の登記に付ける売主の印鑑証明書は、作成後3か月以内のものでなければなりません。決済の日から逆算して取ります。
- 売買契約の書類は、郵送や電子でも受け取れますか?
- 2022年5月18日から、重要事項説明書や契約の書面は、相手方の承諾があれば電子で受け取れるようになりました(国土交通省)。対応するかは不動産会社によります。
出典:法務局「事前通知について」/法務局「登記識別情報を提供することができない場合はどうしたらよいのですか?」/法務局「『印鑑証明書』はどのような申請に必要ですか?」/国土交通省「不動産取引時の書面が電子書面で提供できるようになります」/国土交通省「ITを活用した重要事項説明及び書面の電子化について」
