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実家の売却を考えている方へ

実家を売ったら、本籍はどうなる?
変えなくてよい理由と、変えるときの転籍届

本籍が実家の住所になっている。実家を売ったら、本籍も変えないといけないのか。そう迷ったときに、本籍と住所の違い、変える場合の手続き、本籍地が遠いときの戸籍の取り方を、公的機関の資料をもとにまとめました。

最終更新:

先に結論

手続きの細かな扱いは市区町村で異なることがあります。届け出る市区町村の案内で確認してください。

STEP 01

本籍と住所は、別のもの

本籍は「戸籍を置いている場所」で、住んでいる場所(住所)とは別です。

  • 住所実際に住んでいる場所として、住民登録をしている所
  • 本籍戸籍を置いている場所。住所と同じである必要はなく、日本の国内であれば、どこにでも置けます
  • 家を売ったあと本籍は土地に置く考え方なので、家を売って他人のものになっても、その場所を本籍のままにしておけます

本籍の表示は、土地の地番か、住居表示の街区符号までです。マンション名などの建物の名前は入りません。

STEP 02

変えるかどうかの考え方

そのままにする

手続きは要りません。戸籍の証明書は、本籍地が遠くても近くの窓口で取れます(STEP 04)

変える(転籍する)

気持ちの区切りをつけたい、今の住所に合わせたいときに。新しい戸籍には、転籍の前に除かれた人(亡くなった親など)は載りません

相続の手続きでは、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍が必要になります。転籍すると、前の本籍地の戸籍(除籍)も取ることになるので、相続の手続きが終わる前なら、急いで変える必要はありません。

STEP 03

本籍を変えるとき:転籍届

  • 届け出る人:戸籍の筆頭者とその配偶者(どちらかが亡くなっているときは、生きている人)。子どもなどほかの人は届け出られません
  • 届け出る先:今の本籍地・住んでいる所・新しい本籍地のいずれかの市区町村
  • 必要なもの:転籍届。2024年3月1日から、戸籍証明書の添付は原則不要
  • 期限:ありません。いつでも届け出られます

親の戸籍にいる子が、自分だけの戸籍を作る場合は「分籍届」という別の届けになります。

STEP 04

本籍地が遠いときの、戸籍の取り方

2024年3月1日から、本籍地が遠くても、近くの市区町村の窓口で戸籍の証明書をまとめて請求できます(広域交付)。

  • 請求できる人:本人・配偶者・父母や祖父母・子や孫
  • 窓口に本人が行き、顔写真付きの身分証明書を見せる(郵送や代理人では請求できない)
  • コンピュータ化された戸籍・除籍の証明書が対象。一部事項証明書・個人事項証明書は対象外

窓口に行けないときは、本籍地の市区町村に郵送で請求する方法があります。親の本籍が実家の住所で、親が亡くなって戸籍から除かれていても、その戸籍(除籍)は本籍地の市区町村に残っているので、家を売ったあとでも取れます。

STEP 05

売るときに確認するのは、登記の住所

実家を売るときに関係するのは、本籍ではなく、登記に載っている所有者の住所です。

  • 住所が違うと登記の住所と今の住所が違うと、売る前に住所の変更登記が必要です
  • 2026年4月から義務住所が変わった日から2年以内に申請します。正当な理由なく申請しないと5万円以下の過料の対象。2026年3月以前の変更は2028年3月31日まで
  • 相続した家を売るとき親の名義のままなら、まず自分の名義に変える相続登記が必要です(名義が親のままの実家)
名義が親のままでも、査定は頼める?相続登記の前にできること・できないこと

STEP 06

次にすること

遠方の実家を売る手順帰省・立会い・鍵の確認表と相談先の選び方 相続したらやること期限のある手続きを順番に 名義・費用・希望を1枚に書き出す家族で話し合う前の整理シート

出典:原村「本籍はどこにおいてもよいのですか?」/江戸川区「住民登録地と本籍地は違うのですか」/府中市「転籍届」/大田区「転籍届」/法務省「戸籍法の一部を改正する法律について(広域交付)」/法務省「住所等変更登記の義務化」