実家の売却を考えている方へ
実家を売ったら、本籍はどうなる?
変えなくてよい理由と、変えるときの転籍届
変えなくて
本籍が実家の住所になっている。実家を売ったら、本籍も変えないといけないのか。そう迷ったときに、本籍と住所の違い、変える場合の手続き、本籍地が遠いときの戸籍の取り方を、公的機関の資料をもとにまとめました。
最終更新:先に結論
- 実家を
売っても、 本籍は 自動では 変わりません。 そのままでも 問題は ありません - 本籍は、
日本の 国内なら どこにでも 置けます。 他人の 家が ある 場所でも かまいません - 変えたい
ときは 「転籍届」。 2024年3月から、 戸籍証明書の 添付は 原則 不要です - 売る
ときに 確認が 要るのは、 本籍より 「登記に 載っている 住所」です
手続きの細かな扱いは市区町村で異なることがあります。届け出る市区町村の案内で確認してください。
STEP 01
本籍と住所は、別のもの
本籍は「戸籍を置いている場所」で、住んでいる場所(住所)とは別です。
- 住所実際に住んでいる場所として、住民登録をしている所
- 本籍戸籍を置いている場所。住所と同じである必要はなく、日本の国内であれば、どこにでも置けます
- 家を売ったあと本籍は土地に置く考え方なので、家を売って他人のものになっても、その場所を本籍のままにしておけます
本籍の表示は、土地の地番か、住居表示の街区符号までです。マンション名などの建物の名前は入りません。
STEP 02
変えるかどうかの考え方
そのままにする
手続きは要りません。戸籍の証明書は、本籍地が遠くても近くの窓口で取れます(STEP 04)
変える(転籍する)
気持ちの区切りをつけたい、今の住所に合わせたいときに。新しい戸籍には、転籍の前に除かれた人(亡くなった親など)は載りません
相続の手続きでは、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍が必要になります。転籍すると、前の本籍地の戸籍(除籍)も取ることになるので、相続の手続きが終わる前なら、急いで変える必要はありません。
STEP 03
本籍を変えるとき:転籍届
- 届け出る
人: 戸籍の 筆頭者と その 配偶者 (どちらかが 亡くなっている ときは、 生きている 人)。 子どもなど ほかの 人は 届け出られません - 届け出る
先: 今の 本籍地・ 住んでいる 所・ 新しい 本籍地の いずれかの 市区町村 - 必要な
もの: 転籍届。 2024年3月1日から、 戸籍証明書の 添付は 原則 不要 - 期限:
ありません。 いつでも 届け出られます
親の戸籍にいる子が、自分だけの戸籍を作る場合は「分籍届」という別の届けになります。
STEP 04
本籍地が遠いときの、戸籍の取り方
2024年3月1日から、本籍地が遠くても、近くの市区町村の窓口で戸籍の証明書をまとめて請求できます(広域交付)。
- 請求できる
人: 本人・ 配偶者・ 父母や 祖父母・ 子や 孫 - 窓口に
本人が 行き、 顔写真付きの 身分証明書を 見せる (郵送や 代理人では 請求できない) - コンピュータ化された
戸籍・除籍の 証明書が 対象。 一部事項証明書・ 個人事項証明書は 対象外
窓口に行けないときは、本籍地の市区町村に郵送で請求する方法があります。親の本籍が実家の住所で、親が亡くなって戸籍から除かれていても、その戸籍(除籍)は本籍地の市区町村に残っているので、家を売ったあとでも取れます。
STEP 05
売るときに確認するのは、登記の住所
実家を売るときに関係するのは、本籍ではなく、登記に載っている所有者の住所です。
- 住所が違うと登記の住所と今の住所が違うと、売る前に住所の変更登記が必要です
- 2026年4月から義務住所が変わった日から2年以内に申請します。正当な理由なく申請しないと5万円以下の過料の対象。2026年3月以前の変更は2028年3月31日まで
- 相続した家を売るとき親の名義のままなら、まず自分の名義に変える相続登記が必要です(名義が親のままの実家)
STEP 06
次にすること
遠方の出典:原村「本籍はどこにおいてもよいのですか?」/江戸川区「住民登録地と本籍地は違うのですか」/府中市「転籍届」/大田区「転籍届」/法務省「戸籍法の一部を改正する法律について(広域交付)」/法務省「住所等変更登記の義務化」