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売る・貸す・活用する
相続した実家と土地の選択肢を、費用と税金の面から並べました。最終更新:2026年9月
4つの選択肢
| 選択肢 | 入ってくるもの | 出ていくもの | 関係する制度 |
|---|---|---|---|
| 売る | 売却代金(一度きり) | 仲介手数料、測量・解体などの費用、譲渡所得の税金 | 空き家の3,000万円特別控除、取得費加算 |
| 貸す | 家賃(継続) | 修繕、管理、空室の期間、固定資産税 | 貸すと空き家の3,000万円特別控除は使えなくなる |
| 活用する(建てる) | 賃料や駐車場収入(継続) | 建築費、借入の返済、管理、固定資産税 | 土地の用途と接道で選べる活用方法が変わる |
| 持ち続ける | なし | 固定資産税、火災保険、管理、交通費 | 勧告を受けると住宅用地の特例が外れる |
先に押さえること
1. 貸すと、売るときの特例が使えなくなる
相続した空き家を売るときの3,000万円特別控除には、「相続の時から譲渡の時まで、事業の用・貸付けの用・居住の用に供されていないこと」という条件があります。いったん貸すと、この特例の対象から外れます。貸すか売るかは、順番も含めて先に決める必要があります。
2. 期限がある
- 空き家の3,000万円特別控除:相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで。制度自体は2027年12月31日まで
- 取得費加算:相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日まで
詳しくは相続した家を売るときの税金へ。
3. 持ち続ける費用は毎年かかる
固定資産税、火災保険、管理の手間。勧告を受けると住宅用地の特例が外れ、土地の税額が上がります。空き家の税金を参照してください。
決める順番
- 登記簿の名義を確認する(共有なら、全員の合意が要ります)
- 売った場合の手取りの目安を知る
- 貸した場合・活用した場合の収支の目安を知る
- 持ち続けた場合の年間費用と並べて比べる
目安を調べる
活用プランを複数の会社から取り寄せて比べる場合は、次の点をそろえてから見比べてください。前提が違うと、収支の数字は比べられません。
査定サービスの選び方を見る活用プランの収支は「想定」です。空室率、修繕費、借入の条件がどう置かれているかを確認してください。複数社の提案を並べると、前提の違いが見えます。