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売る・貸す・活用する

相続した実家と土地の選択肢を、費用と税金の面から並べました。最終更新:2026年9月

4つの選択肢

選択肢 入ってくるもの 出ていくもの 関係する制度
売る 売却代金(一度きり) 仲介手数料、測量・解体などの費用、譲渡所得の税金 空き家の3,000万円特別控除、取得費加算
貸す 家賃(継続) 修繕、管理、空室の期間、固定資産税 貸すと空き家の3,000万円特別控除は使えなくなる
活用する(建てる) 賃料や駐車場収入(継続) 建築費、借入の返済、管理、固定資産税 土地の用途と接道で選べる活用方法が変わる
持ち続ける なし 固定資産税、火災保険、管理、交通費 勧告を受けると住宅用地の特例が外れる

先に押さえること

1. 貸すと、売るときの特例が使えなくなる

相続した空き家を売るときの3,000万円特別控除には、「相続の時から譲渡の時まで、事業の用・貸付けの用・居住の用に供されていないこと」という条件があります。いったん貸すと、この特例の対象から外れます。貸すか売るかは、順番も含めて先に決める必要があります。

2. 期限がある

詳しくは相続した家を売るときの税金へ。

3. 持ち続ける費用は毎年かかる

固定資産税、火災保険、管理の手間。勧告を受けると住宅用地の特例が外れ、土地の税額が上がります。空き家の税金を参照してください。

決める順番

  1. 登記簿の名義を確認する(共有なら、全員の合意が要ります)
  2. 売った場合の手取りの目安を知る
  3. 貸した場合・活用した場合の収支の目安を知る
  4. 持ち続けた場合の年間費用と並べて比べる

目安を調べる

活用プランを複数の会社から取り寄せて比べる場合は、次の点をそろえてから見比べてください。前提が違うと、収支の数字は比べられません。

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活用プランの収支は「想定」です。空室率、修繕費、借入の条件がどう置かれているかを確認してください。複数社の提案を並べると、前提の違いが見えます。

出典:国税庁 タックスアンサー No.3306国税庁 No.3267総務省「固定資産税」国土交通省