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空き家のままにすると税金はどうなるか
住宅用地の特例と、2023年12月の空家法改正。この2つで決まります。最終更新:2026年9月
住宅用地の特例
住宅が建っている土地は、固定資産税と都市計画税の課税標準が軽くなります。
| 区分 | 固定資産税の課税標準 | 都市計画税の課税標準 |
|---|---|---|
| 小規模住宅用地(200㎡以下の部分) | 評価額 × 1/6 | 評価額 × 1/3 |
| 一般住宅用地(200㎡を超える部分) | 評価額 × 1/3 | 評価額 × 2/3 |
住宅用地として要件を満たす場合に適用されます。更地にすると、この特例はなくなります。
2023年12月13日の空家法改正
改正前は、倒壊の危険などがある「特定空家等」が措置の対象でした。改正後は、その手前の状態である「管理不全空家等」も勧告の対象になりました。
市区町村から勧告を受けると、その土地は住宅用地の特例から外れます。管理不全空家等では指導・勧告、特定空家等では助言・指導・勧告に加えて命令・代執行などの措置があります。勧告の段階で税の軽減が外れる点が重要です。
持ち続ける費用を、1年で並べてみる
- 固定資産税・都市計画税
- 火災保険(空き家は契約条件が変わることがあります)
- 電気・水道の基本料金
- 草刈り、庭木の手入れ、通気のための帰省
- 遠方の場合の交通費
これらは毎年かかります。「いつか決める」の期間が長いほど積み上がります。
放置を避けるためにできること
- まず登記簿の名義を確認する(やること)
- 固定資産税の納税通知書で、いまの評価額と課税標準額を確認する
- 売る・貸す・活用するの選択肢ごとに、手取りと費用を並べる
出典:総務省「固定資産税」/国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報」
家族で比べるためのメモ
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