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空き家のままにすると税金はどうなるか

住宅用地の特例と、2023年12月の空家法改正。この2つで決まります。最終更新:2026年9月

住宅用地の特例

住宅が建っている土地は、固定資産税と都市計画税の課税標準が軽くなります。

区分 固定資産税の課税標準 都市計画税の課税標準
小規模住宅用地(200㎡以下の部分) 評価額 × 1/6 評価額 × 1/3
一般住宅用地(200㎡を超える部分) 評価額 × 1/3 評価額 × 2/3

住宅用地として要件を満たす場合に適用されます。更地にすると、この特例はなくなります。

2023年12月13日の空家法改正

改正前は、倒壊の危険などがある「特定空家等」が措置の対象でした。改正後は、その手前の状態である「管理不全空家等」も勧告の対象になりました。

市区町村から勧告を受けると、その土地は住宅用地の特例から外れます。管理不全空家等では指導・勧告、特定空家等では助言・指導・勧告に加えて命令・代執行などの措置があります。勧告の段階で税の軽減が外れる点が重要です。

持ち続ける費用を、1年で並べてみる

これらは毎年かかります。「いつか決める」の期間が長いほど積み上がります。

放置を避けるためにできること

  1. まず登記簿の名義を確認する(やること
  2. 固定資産税の納税通知書で、いまの評価額と課税標準額を確認する
  3. 売る・貸す・活用するの選択肢ごとに、手取りと費用を並べる
査定サービスの選び方を見る 売る・貸す・活用するを比べる

出典:総務省「固定資産税」国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報」

家族で比べるためのメモ

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