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実家と相続の期限カレンダー

親の家と、お金の手続きの調べ書きです。期限のあるものだけを、短い順に並べました。最終更新:2026年9月

期限 何の期限か 出典
3か月 相続放棄・限定承認の申述。自己のために相続の開始があったことを知ったときから。家庭裁判所に申し立てると期間を伸ばせる場合があります 裁判所
4か月 準確定申告。相続の開始があったことを知った日の翌日から 国税庁 No.2022
10か月 相続税の申告と納付。死亡を知った日の翌日から。提出先は被相続人の住所地の税務署 国税庁 No.4205
3年 相続登記の申請義務。自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産を取得したことを知った日から 法務省
2027年3月31日 2024年4月1日より前に相続した不動産の相続登記の期限 法務省
3年10か月 取得費加算の特例。相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日まで 国税庁 No.3267
相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日 相続した空き家を売るときの3,000万円特別控除 国税庁 No.3306
2027年12月31日 上の特別控除の制度そのものの期限 国税庁 No.3306

まず確認する3つ

  1. 登記簿の名義が誰か。法務局で登記事項証明書を取れば分かります。名義が親や祖父のままだと、売る手続きに進めません。
  2. 固定資産税の納税通知書。毎年4〜5月に届きます。評価額と課税標準額、住宅用地の特例が効いているかを確認します。
  3. いまの価格の目安。売ると決める前に調べておくと、家族で比べるための材料になります。

このサイトの読み方

公的機関が公表している資料をもとに、制度の一般的な内容をまとめています。個別の事情にあてはめた判断はしていません。実際の手続きは、税務署・法務局・自治体の窓口、または有資格の専門家にご確認ください。

出典:裁判所「相続の放棄の申述」国税庁 No.2022国税庁 No.4205国税庁 No.3267国税庁 No.3306法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」