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実家を相続したらやること

期限のあるものから先に。そのあとに、売るか貸すか持ち続けるかを決めます。最終更新:2026年9月

1. 期限のあるもの(先にこちら)

3か月:相続放棄・限定承認

自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所へ申述します。借金の有無が調べきれない場合は、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」ができます。申述には申述人1人あたり収入印紙800円と、裁判所ごとに定められた郵便切手が必要です。

4か月:準確定申告

亡くなった人に確定申告が必要な所得があった場合、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に、相続人が申告と納税をします。相続人が複数いる場合は連署で提出するか、各人が別々に提出します。

10か月:相続税の申告と納付

被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内。提出先は被相続人の住所地を管轄する税務署で、相続人の住所地ではありません。期限が土日祝にあたるときは、その翌日が期限になります。

3年:相続登記

自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが義務です。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。2024年4月1日より前に相続した不動産で登記がされていないものは、2027年3月31日までが期限です。

遺産分割がまとまらない場合は、期限内に「相続人申告登記」を申し出ることで義務を果たせます。相続人が単独で申し出できます。ただし、売却に必要な権利関係を確定する登記ではありません。遺産分割成立後には、別途その内容を反映する登記が必要です。

2. 進める順番

  1. 名義の確認。法務局で登記事項証明書を取り、いまの名義と持分を確認します。
  2. 書類を集める。登記事項証明書、公図・測量図、固定資産税の納税通知書。売却でも相続の手続きでも使います。
  3. 片づけ。権利証、年金手帳・年金証書、保険証券、通帳、確定申告の控えは捨てないこと。
  4. 価格の目安を知る。売ると決める前に調べておくと、家族で比べるための材料になります。
  5. 決める。売る、貸す、活用する、持ち続ける。維持費と税金を並べて比べます。

3. 決める前に見ておく数字

4. 価格の目安を調べる

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査定額は「必ずその値段で売れる金額」ではなく、不動産会社による価格の見積もりです。複数の提案を比べ、根拠にした成約事例と売り出しの計画を見てください。

出典:裁判所国税庁 No.2022国税庁 No.4205法務省