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相続した家を売るときの税金
使える可能性がある制度は2つ。どちらも期限があります。最終更新:2026年9月
1. 相続した空き家を売ったときの3,000万円特別控除
被相続人が住んでいた家屋とその敷地を相続し、一定の条件で売った場合、譲渡所得から最高3,000万円を控除できます。
3,000万円は税額から引かれる金額ではなく、譲渡所得からの控除額です。同じ不動産について取得費加算との併用はできません。適用には確定申告が必要です。
主な条件
- 原則として、相続直前に親以外の居住者がいなかったこと(老人ホーム入所などには別途要件があります)
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
- 区分所有建物登記がされている建物でないこと(マンションは対象外)
- 相続の時から譲渡の時まで、事業の用・貸付けの用・居住の用に供されていないこと
- 売却代金が1億円以下であること
- 家屋が耐震基準に適合するか、取り壊して売ること(買主が譲渡の翌年2月15日までに実施する場合も対象)
期限
| いつまでに売るか | 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで |
|---|---|
| 制度自体の期限 | 2027年(令和9年)12月31日までの譲渡 |
| 対象の家屋・敷地を取得した相続人が3人以上のとき | 2024年1月1日以後の譲渡は、控除額が2,000万円 |
2. 取得費加算の特例
相続税を納めた人が、相続した財産を売るときに使える特例です。納めた相続税のうち、その財産に対応する部分を取得費に加算できます。取得費が増えるぶん、譲渡益が小さくなります。
- 相続または遺贈により財産を取得していること
- その財産を取得した人に相続税が課税されていること
- 相続開始の日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること(いわゆる「3年10か月」)
相続税がかからなかった場合は使えません。
売る時期を決めるときの考え方
- 相続開始の日を確認する(この日から期限を数えます)
- 3,000万円特別控除の条件にあてはまるかを確認する
- 相続税を納めているなら、取得費加算の期限(3年10か月)も確認する
- 2つの期限のうち、早いほうを目安に売却の準備を始める
どちらの特例も、適用の可否は個別の事情で変わります。このページは制度の一般的な説明です。判定は税務署または税理士にご確認ください。
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