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相続した家を売るときの税金

使える可能性がある制度は2つ。どちらも期限があります。最終更新:2026年9月

1. 相続した空き家を売ったときの3,000万円特別控除

被相続人が住んでいた家屋とその敷地を相続し、一定の条件で売った場合、譲渡所得から最高3,000万円を控除できます。

3,000万円は税額から引かれる金額ではなく、譲渡所得からの控除額です。同じ不動産について取得費加算との併用はできません。適用には確定申告が必要です。

主な条件

期限

いつまでに売るか 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで
制度自体の期限 2027年(令和9年)12月31日までの譲渡
対象の家屋・敷地を取得した相続人が3人以上のとき 2024年1月1日以後の譲渡は、控除額が2,000万円

2. 取得費加算の特例

相続税を納めた人が、相続した財産を売るときに使える特例です。納めた相続税のうち、その財産に対応する部分を取得費に加算できます。取得費が増えるぶん、譲渡益が小さくなります。

相続税がかからなかった場合は使えません。

売る時期を決めるときの考え方

  1. 相続開始の日を確認する(この日から期限を数えます)
  2. 3,000万円特別控除の条件にあてはまるかを確認する
  3. 相続税を納めているなら、取得費加算の期限(3年10か月)も確認する
  4. 2つの期限のうち、早いほうを目安に売却の準備を始める

どちらの特例も、適用の可否は個別の事情で変わります。このページは制度の一般的な説明です。判定は税務署または税理士にご確認ください。

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出典:国税庁 タックスアンサー No.3306(令和8年4月1日現在の法令)/国税庁 タックスアンサー No.3267