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相続税の申告、自分でやる?税理士に頼む?

親が亡くなって、相続税の申告が要りそう。自分でやれるのか、税理士さんに頼むべきか。決める前に見ておくことは3つです。

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1. そもそも申告が要るか

相続税の申告が必要なのは、相続などで受け取った財産の合計(課税価格の合計額)が、基礎控除額を超えるときです。基礎控除額は次の式で出します。

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

法定相続人の数基礎控除額
1人3,600万円
2人4,200万円
3人4,800万円
4人5,400万円

合計がこの範囲に収まれば、申告も納税も要りません。

国税庁の「相続税の申告要否判定コーナー」では、財産の合計・債務や葬式費用・法定相続人の数を入れると、申告のおおよその要否が分かります。ただし合計同士で計算するため、本来の計算と結果が違うことがあると国税庁自身が書いています。境目に近いときは、この結果だけで決めないでください。

2. 期限はいつか

申告と納税は、亡くなったことを知った日(ふつうは亡くなった日)の翌日から10か月以内です。納税も同じ期限までに行います。

亡くなってからの期限は、相続税のほかにも相続放棄(3か月)・準確定申告(4か月)・相続登記(3年)があります。自分の日付は期限の日付を出すページで確かめられます(登録・連絡先の入力なし)。

3. 自分でやるか、頼むか

ここは決まった正解はありません。次のどれに当てはまるかで考えると決めやすくなります。

自分でやりやすい人

  • 財産が預貯金中心で、金額がはっきりしている
  • 分け方が相続人のあいだで決まっている
  • 期限まで時間がある

頼んだほうが安心な人

  • 土地や建物(実家など)が財産に入っていて、評価のしかたが分からない
  • 相続人が多い・遠くに住んでいる・分け方がまだ決まっていない
  • 期限の10か月が近い

頼む場合は、税理士さんの報酬がかかります。金額は事務所ごとに違うので、依頼する前に確かめてください。

よくある質問

よくある質問

Q. 基礎控除額より少なければ、何もしなくていい?
A. 財産の合計が基礎控除額の範囲内なら、相続税の申告も納税も要りません(国税庁)。ただし相続登記や預金の手続きなど、相続税以外の手続きは別にあります。
Q. 申告の期限は、いつから数える?
A. 亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。ふつうは亡くなった日の翌日から数えます。
Q. 判定コーナーで「不要」と出たら安心?
A. 目安にはなりますが、国税庁は本来の計算と結果が違う場合があると書いています。合計が基礎控除額に近いときは、税務署や税理士さんに確かめてください。

確認:国税庁 タックスアンサー No.4205「相続税の申告と納税」・No.4152「相続税の計算」・相続税の申告要否判定コーナー(いずれも 2026-11-06 確認)