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高岡市の
空き家解体補助金たかおか空き家除却支援事業

最終確認 2026.10.19【PR】広告を含みます
建築政策課0766-30-7291電話で聞く

着工する前に申請。申請から請求までを、交付決定と同じ年度のうちに終えます。

対象になる家・人高岡市の条件(すべて満たす)

  • 市内の用途地域の中(伝統的建造物群保存地区を除く)
  • 用途地域の外でも、老朽化が認められれば対象(市の職員が現地で確認)
  • 一戸建て(店舗と一緒の家は、半分以上が住まい)
  • 建物の半分以上が昭和56年5月以前に着工
  • 抵当権があるときは、抵当権者の同意がある
  • 所有者など、またはその委任を受けた人
  • 市町村税の滞納がない
  • 解体の補助を、これまで受けていない
  • 敷地内の工作物・木・動産などを全部撤去する

対象にならない

  • 公共工事の補償を受ける建物
  • 国・自治体などが持つ建物
  • 対象の建物以外の解体費
  • 着工したあとの申請

補助額の決まり方

  • 税込の工事費の3分の1、上限20万円

申請の順番交付決定の通知が届くまで、解体を始めない

  1. 1区域内の建物か確かめる(区域外は市が老朽度を判定)
  2. 2交付申請(着工の前)
  3. 3交付決定の通知ここまで、工事を始めない
  4. 4解体工事
  5. 5実績報告
  6. 6金額の確定通知
  7. 7補助金を請求
  8. 8支払い
  • 交付申請から請求までを、交付決定と同じ年度のうちに終える
申請に要る主な書類9点
  • 交付申請書(様式第1号)
  • 現状の外観写真
  • 位置図
  • 工事内訳明細付きの見積書の写し
  • 昭和56年5月31日以前の着工を示す書面(検査済証、登記事項証明書など)
  • 所有者等であること・委任を受けたことを示す書類
  • 住民票の写し
  • 納税証明書
  • その他市長が必要と認めるもの
窓口
建築政策課 住宅政策係
電話
0766-30-7291
時間
平日午前8時30分から午後5時15分
高岡市の公式ページ ›

家族と決めるときは

このページを送れば、条件と窓口が同じ画面で見られます。

出典(2026.10.19確認)

予算や条件は年度の途中でも変わります。申請の前に、窓口で最新の条件を確かめてください。

編集方針