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氷見市の
空き家解体補助金氷見市危険老朽空き家解体支援補助金

最終確認 2026.10.19【PR】広告を含みます
未来戦略課 移住定住担当0766-74-8011問い合わせ

相談は窓口で直接(電話・メールでは受け付けていません)。交付決定の前に着工すると対象外です。

対象になる家・人氷見市の条件(すべて満たす)

  • 住むために建てられ、今は誰も住んでいない建物(付属の建物を含む)
  • 危険老朽空き家:不良度100点以上で、市が周りに危険と判断したもの(上限50万円)
  • 老朽空き家:100点未満で、昭和56年5月31日以前に建てた木造など(上限30万円)
  • 申請者が建物の所有者
  • 賃借権や担保が付いていない
  • 市税の滞納がない
  • 工事は市内の業者(能登半島地震のため、当分は市外の業者も可)

対象にならない

  • 納屋・土蔵・作業所だけの建物
  • 今住んでいる建物
  • 交付決定の前に着工した工事
  • 判定で「非該当」になった建物

補助額の決まり方

  • 対象の除去費用の3分の2
  • 上限は市の判定で決まる(危険老朽空き家50万円、老朽空き家30万円)

申請の順番交付決定の通知が届くまで、解体を始めない

  1. 1窓口で事前に相談(必ず)
  2. 2空き家の調査を申し込む
  3. 3市の担当者が調査
  4. 4判定(危険老朽空き家/老朽空き家/非該当)
  5. 5交付申請
  6. 6交付決定ここまで、工事を始めない
  7. 7解体工事
  8. 8実績報告
  9. 9口座に振込
申請に要る主な書類3点
  • 交付申請書
  • 事業計画書(様式第3号)
  • 収支予算書(様式第4号)
窓口
未来戦略課 移住定住担当
電話
0766-74-8011
時間
8:30~17:15(土日・祝日、12月29日~1月3日を除く)
氷見市の公式ページ ›

家族と決めるときは

このページを送れば、条件と窓口が同じ画面で見られます。

出典(2026.10.19確認)

予算や条件は年度の途中でも変わります。申請の前に、窓口で最新の条件を確かめてください。

編集方針