- 30万円補助の上限
- 1月29日申請の締切(令和9年)
- 受付中予算に限り
交付決定の前に着手すると対象外。工事は令和9年2月26日までに終える必要があります。
対象になる家・人武雄市の条件(すべて満たす)
- 市内の、人が住むために使われていた木造の建物
- 昭和56年5月31日以前に着工
- 1年以上、住んだり使ったりしていない
- 店舗などと一緒の家は、住まいが半分以上
- 申請者は武雄市に住所があり、市税の滞納がない
- 所有者か相続人、または所有者などの同意を得た人(隣の人・自治会の代表など)
- 共有の人がいるときは、その同意がある
- 工事は市内の業者(市内に本店の法人か市内の個人事業者)で、建設業の許可などがある
- 敷地の建物を全部解体する
- 令和9年2月26日までに終わる工事
対象にならない
- 木の伐採、家財の片付け
- 離れた場所にある車庫・倉庫の解体
- 今住んでいる家と同じ敷地の空き家
- 公共事業の補償を受けるもの
- 市のリフォーム補助などを受けた家
- 不動産の販売・賃貸の仕事のために解体する人
- 前に交付決定を受けた人(その共有者・相続人も)
- 交付決定の前の着手
- 同じ費用で、ほかの補助を受けるもの
- 暴力団員など
補助の対象になる費用
- 空き家と付属の工作物の解体・運搬・処分の費用
- 上限30万円(予算の範囲内)
申請の順番交付決定の通知が届くまで、契約も解体もしない
- 1条件を確かめ、事前に相談
- 2書類・工事計画書・見積書をそろえ、業者を選ぶ
- 3交付申請
- 4市の審査
- 5交付決定の通知ここまで、契約・着工しない
- 6解体工事を頼んで契約
- 7着工
- 8工事完了
- 9実績報告
- 10金額の確定通知
- 11補助金を請求
- 12支払い
- 申請は令和8年5月7日〜令和9年1月29日(予算に達したら終了)
- 書類が全部そろった時点で受付
- 工事は令和9年2月26日までに完了
申請に要る主な書類13点
- 交付申請書(様式第1号)
- 工事計画書(様式第2号)
- 工事見積書(内訳明細が分かるもの)
- 暴力団排除に係る誓約書
- 市町村税等の滞納がない証明書
- 所有者であることの証明書類の写し(登記事項証明書、未登記は現年度の固定資産課税明細書等)
- 建築年が確認できる書類(固定資産税課税明細書、名寄帳、建築書類等)
- 平面図又は名寄帳(併用住宅のみ)
- 戸籍謄本等及び法定相続一覧図(相続人申請のみ)
- 除却に係る同意書(別紙1)
- 誓約書(別紙2)
- 位置図、現況写真(四方から撮影)
- 1年以上空き家であることを証明するもの
- 窓口
- お結び課 移住定住係
- 電話
- 0954-27-7231
- 時間
- 開庁時間:平日8時30分~17時15分(事業固有の記載なし)
佐賀県の市と比べる補助の上限額(このサイトで調べた5市)
- 小城市不良住宅は費用の5/8100万円
- 佐賀市費用の1/260万円
- 唐津市工事費の1/250万円
- 鳥栖市費用の4/5以内50万円
- 武雄市このページ解体・処分費30万円
補助率・対象の条件は市ごとに違います。
佐賀県の市の条件を並べて見る(佐賀県編)›壊す前に、ほかの出口も売る・載せる・国に引き取ってもらう
武雄市のほかの制度解体のあと・家財・固定資産税など
家族と決めるときは
このページを送れば、条件と窓口が同じ画面で見られます。
出典(2026.10.19確認)
予算や条件は年度の途中でも変わります。申請の前に、窓口で最新の条件を確かめてください。