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小松市の
空き家解体補助金老朽危険空家解体補助事業(令和8年度)

最終確認 2026.10.19【PR】広告を含みます
建築住宅課0761-24-8106電話で聞く

交付決定の通知が届く前に解体を始めると、補助は出ません。最初に市の危険度判定(75点以上)を受けます。

対象になる家・人小松市の条件(すべて満たす)

  • 市の危険度判定で75点以上(うち構造25点以上)の空き家
  • 判定は、建築住宅課の職員が現地を見て行う
  • 申請するのは解体する人(所有者でなければ、所有者の同意が要る)
  • 工事は市内の業者(市内に本社の法人か、市内に住む個人)
  • 業者は、解体工事業の登録か建設業の許可がある
  • 空き家を全部解体する

対象にならない

  • 一部だけの解体
  • 解体したあとの申請
  • わざと壊した形跡がある家
  • 公共事業の補償を受ける工事
  • 宗教・政治活動のための建物
  • 申請の途中での申請者の変更(やむを得ないときは事前に相談)

補助額の決まり方

  • 床面積1㎡につき5,000円まで(1,000円未満は切り捨て)、上限50万円
  • 市の指導から2年たっても直していない空き家は、上限20万円

申請の順番交付決定の通知が届くまで、解体を始めない

  1. 1空き家の危険度調査を申し込む
  2. 2市の職員が現地で危険度を判定
  3. 3交付申請(解体の前)
  4. 4交付決定の通知ここまで、解体を始めない
  5. 5解体工事
  6. 6実績報告
  7. 7補助金を請求
  • 工事と実績報告は令和9年3月31日まで
  • 実績報告は、工事が終わって60日以内か年度末の、早いほう
  • 報告には領収書の写しと工事後の写真が要る
申請に要る主な書類8点
  • 老朽危険空家解体補助事業補助金交付申請書(様式第4号)
  • 建物所有権が確認できるもの(登記事項証明書等)
  • 解体の同意書(所有者と申請者が異なる場合)
  • 工事請負契約書の写し
  • 付近見取り図,現況写真
  • 見積書
  • 所有者の委任状(代理申請の場合)
  • その他市長が必要と認める書類
窓口
建築住宅課(開発許可・空き家)
電話
0761-24-8106
時間
平日の午前9時~午後5時
小松市の公式ページ ›

家族と決めるときは

このページを送れば、条件と窓口が同じ画面で見られます。

出典(2026.10.19確認)

予算や条件は年度の途中でも変わります。申請の前に、窓口で最新の条件を確かめてください。

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