- 100万円補助の上限
- 4/5税抜きの対象経費のうち
- 受付終了第3期は未定
第2期は募集枠に達して受付終了。第3期は未定です。交付決定の前に契約した工事は対象外。
対象になる家・人松山市の条件(すべて満たす)
- 市内で、個人か相続人が持っている住宅
- 1年以上、住んだり使ったりしていない(付属の納屋・車庫も含む)
- 倒れたら前の道をふさぐおそれがある(道の境界から45度の線にかかる)
- 市の職員の判定で、不良度が100点以上
- 申請者は登記などに載っている人か、その相続人(成年後見人なども可)
- 空き家を全部解体する
- 業者は建設業の許可か解体工事業の登録があり、市内に住所か事業所がある
- 交付決定のあとに契約する工事
- 令和9年1月29日までに実績報告と請求ができる工事
対象にならない
- 不良度が100点未満
- ほかの解体補助を受けた(受ける予定の)住宅
- 公共事業の補償を受ける住宅
- 国・自治体などが持つ住宅
- 市税を滞納している人、暴力団員など
- 交付決定の前に契約した工事
- 家財・機械・車などの処分、庭木・庭石の撤去
- 消費税などの税金
- 郵送や支所での申請
補助額の決まり方
- 税抜きの対象経費の5分の4(1,000円未満は切り捨て)
- 上限100万円。島しょ部は160万円
申請の順番交付決定の通知が届くまで、契約も解体もしない
- 1事前相談(省略できる)
- 2業者に見積もりを頼む
- 3交付申請書を出す
- 4受付・審査
- 5市の現地調査(事前相談をした人は申請の前)
- 6交付決定の通知ここまで、契約・着工しない
- 7契約して解体に着手
- 8実績報告と補助金の請求
- 9審査
- 10口座に入金
- 第1期 令和8年6月1日〜6月30日(募集枠2,400万円)
- 第2期 8月3日から(募集枠1,200万円。枠に達して受付終了)
- 第3期は未定。事前相談は令和9年1月12日まで
- 実績報告と請求は令和9年1月29日まで
申請に要る主な書類10点
- 老朽危険空家除却事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 申請者の住民票の写し(コピー不可)
- 補助対象空家の写真(建物全面)
- 補助対象空家の位置図
- 登記事項証明書(建物、要証明印)または固定資産公課証明書(建物)
- 補助対象工事の見積書(要施工業者押印、内訳記載)
- 確約書(様式第2号)
- 完納証明書(松山市発行、コピー不可)
- 銀行等口座番号確認書
- 必要に応じ:相続人の戸籍の写し、同意書、併用住宅の図面、委任状(様式第3号)など
- 窓口
- 住宅課
- 電話
- 089-948-6787
- 時間
- 8:30~17:00(土・日・祝日を除く)
愛媛県の市と比べる補助の上限額(このサイトで調べた4市)
- 松山市このページ経費の4/5100万円
- 新居浜市費用の8/1080万円
- 今治市費用の4/580万円
- 西条市費用の4/580万円
補助率・対象の条件は市ごとに違います。
愛媛県の市の条件を並べて見る(愛媛県編)›壊す前に、ほかの出口も売る・載せる・国に引き取ってもらう
松山市のほかの制度解体のあと・家財・固定資産税など
家族と決めるときは
このページを送れば、条件と窓口が同じ画面で見られます。
出典(2026.10.19確認)
予算や条件は年度の途中でも変わります。申請の前に、窓口で最新の条件を確かめてください。