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徳島県編補助金・バンク・窓口の全データ

最終更新 2026.10.04

解体の補助金(市ごと)5市・受付中を先に

どの市も工事の前に申請。交付が決まる前に契約・着工すると対象外です。頼める業者(市内・県内、許可の有無)や対象の構造も市ごとに違うので、見積もりの前に窓口へ。

  • 吉野川市

    上限80万円先着受付
    制度
    老朽危険空き家等除却支援事業
    補助
    費用の4/5
    受付
    事前調査は通年受付。今年度の予定数に達し次第終了(先着)
    対象
    今後も住む見込みのない老朽住宅で評点100点以上、倒壊で前面道路をふさぐおそれ。所有者・管理者で市税の滞納がない。市内に本店・支店などがある業者に発注
    申請の順番
    事前調査申込→交付申請→交付決定後に業者と契約・工事
    対象外
    家財道具・機械・車両などの処分費
    窓口
    建設部 建築営繕室 0883-22-2224
    吉野川市の公式ページ ›
  • 鳴門市

    上限60万円キャンセル待ち
    制度
    老朽危険空き家除却支援事業
    補助
    前面道路をふさぐおそれ:費用の2/3・上限60万円(居住誘導区域は4/5・80万円)。隣地へ悪影響のおそれ:2/3・30万円(同4/5・40万円)。長屋:4/5・80万円。特定空家相当で低収入:4/5・120万円
    受付
    令和8年4月6日〜5月8日(当初受付は終了。キャンセル待ち)
    対象
    市内の使われていない空き家で不良度100点以上、倒壊で前面道路をふさぐか隣地に悪影響のおそれ。抵当権などがない。所有者・相続人で市税の滞納がない。市内業者に発注
    申請の順番
    危険度の高いものから優先
    対象外
    解体済みの建物、空家法の命令の対象
    窓口
    都市建設部 まちづくり課 都市計画担当 088-684-1289
    鳴門市の公式ページ ›
  • 阿南市

    上限50万円10/30まで
    制度
    危険廃屋等除却支援事業
    補助
    費用の1/2
    受付
    追加募集:令和8年10月1日〜10月30日(先着順)
    対象
    市内の木造・鉄骨造等の住宅で不良度評点100点以上(または跡地を1年以上地域活性化に使う)。登記上の所有者(法人を除く)で市税の滞納がない。県内の建設業者・解体工事業者に発注
    申請の順番
    事前調査申込→現地調査→採択→本申請→交付決定後に工事
    対象外
    ほかの補助を受ける場合、同じ敷地に住んでいる建物がある場合、公共事業の補償対象、解体済み・契約済みのもの
    窓口
    住宅課 0884-22-3431
    阿南市の公式ページ ›
  • 徳島市

    上限30万円先着受付
    制度
    危険廃屋解体支援事業
    補助
    「見積額×80%」と「床面積×国の標準除却工事費×80%」の少ない方の1/2
    受付
    20件程度の先着(受付期間はページに記載なし)
    対象
    放置された危険な住宅。ほかの解体助成を受けていない。所有者などに市税の滞納がない
    申請の順番
    正式な申請の前に市の事前調査を受ける
    対象外
    ほかの助成交付金を受けた建物
    窓口
    建築指導課(指導担当) 088-621-5272
    徳島市の公式ページ ›
  • 小松島市

    上限80万円R8受付終了
    制度
    老朽危険空き家除却支援事業
    補助
    工事費の4/5
    受付
    事前申込:令和8年6月15日〜6月30日(終了)
    対象
    今後も使う見込みのない空き家で、倒壊で前面道路をふさぐおそれがあり、不良度判定で市が危険と是正指導したもの。所有者等
    申請の順番
    事前申込→申込多数なら緊急度の高い順
    窓口
    都市整備部 住宅課 0885-32-2120
    小松島市の公式ページ ›

空き家バンク無料で載せて、買い手・借り手を待つ

市町村の掲示板に無料で載せ、移住したい人を待つ。0円の家でも可。徳島は24市町村にある。登録の条件(相続登記が済んでいるか、家財の片づけなど)は市町村ごとに違います。

徳島市・鳴門市・小松島市・阿南市・吉野川市・阿波市・美馬市・三好市・松茂町・藍住町・板野町・上板町・石井町・神山町・佐那河内村・北島町・勝浦町・上勝町・那賀町・美波町・牟岐町・海陽町・東みよし町・つるぎ町

国に引き取ってもらう相続土地国庫帰属制度

相続した土地を国に引き取ってもらう制度。負担金は原則1筆20万円。建物がある土地、境界がはっきりしない土地、担保がついた土地、崖があるなど管理が難しい土地は対象外です。建物を壊しても通るとは限らないので、解体の前に相談してください。

相談先
徳島地方法務局 本局 登記部門(不動産登記の手続案内は阿南支局・美馬支局でも実施)
電話
088-622-4587
時間
平日9:00〜17:00
予約
予約制。電話・窓口(希望日の前日まで)で。ウェブ登記手続案内は本局のみ

相談窓口何から始めるか分からないときに

「とくしま回帰」住宅対策総合支援センター県委託の空き家相談窓口。平日9:00〜17:00。弁護士・司法書士などの専門相談は第2・第4木曜13〜15時(予約制)088-666-3124
徳島市 建築指導課危険廃屋の解体補助088-621-5272
鳴門市 まちづくり課空き家の管理・解体・特定空家の相談。平日8:30〜17:15088-684-1289
阿南市 住宅課危険廃屋の解体補助0884-22-3431
徳島県 市町村の空き家支援制度一覧県内市町村の解体・利活用補助の一覧。電話は県の代表(すだちくんコール)088-621-2500

出口を選び直す

状況から選ぶと、次の一手と連絡先だけが分かります。

出典(2026.10.04確認)

制度は年度で変わります。申請の前に、必ず各窓口で最新の条件を確認してください。