解体の補助金(市ごと)6市・受付中を先に
どの市も工事の前に申請。交付が決まる前に契約・着工すると対象外です。頼める業者(市内・県内、許可の有無)や対象の構造も市ごとに違うので、見積もりの前に窓口へ。
静岡市
上限100万円受付中- 制度
- 空き家建替え促進事業補助金(耐震性のない空き家の解体)
- 補助
- 母屋の解体費用の1/2以内
- 受付
- 受付中(予算の残りが少なくなっている)。工事完了の期限は令和9年2月1日
- 対象
- 市内で1年以上使われていない一戸建て(店舗兼住宅は非住宅部分が延べ面積の1/2未満)で、耐震診断で倒壊のおそれありと判断されたもの。所有者・相続人など。市税の滞納なし
- 申請の順番
- 交付決定の前に着手すると対象外。申請前に住宅政策課へ相談
- 対象外
- 耐震診断費、離れ・倉庫・カーポート、ブロック塀、アスベスト調査、屋内の不用品処分、植木の処理
- 窓口
- 都市局建築部 住宅政策課 空き家対策係 054-221-1192
浜松市
上限50万円12/25まで- 制度
- 空家等除却促進事業費補助金
- 補助
- 解体費用の1/3
- 受付
- 事前相談は令和8年4月20日〜12月25日(必着)。申請は先着20名
- 対象
- 昭和56年5月31日以前に建築・確認済みの市内の一戸建て(長屋・共同住宅は対象外)。相続人か受遺者として登記された所有者・共有者
- 申請の順番
- 事前相談→市が不動産協会へ判定依頼→申請→交付決定→工事
- 対象外
- 法人所有、文化財、公共事業の補償対象、担保権などの設定あり、市税の滞納
- 窓口
- 市民部 市民生活課 053-457-2231
富士市
上限30万円受付中- 制度
- 危険空家除却促進補助金
- 補助
- 工事費の1/2(上限30万円)。住民税非課税の場合は工事費の1/10(上限20万円)を加算し、合計最大50万円
- 受付
- 実施期間は令和7年4月1日〜令和9年3月31日。予算の残りは市に確認
- 対象
- 特定空家等で保安上危険なもの、または昭和56年5月31日以前に建てた放置すると危険な空き家。所有者・相続人(法人は対象外)。市税の滞納なし
- 申請の順番
- 解体の前に申請
- 対象外
- 申請前に解体した工事、特措法の勧告を受けた空き家
- 窓口
- 都市整備部 住宅政策課 住まい政策担当 0545-55-2814
藤枝市
上限30万円予算まで受付- 制度
- 空き家解体・除却事業費補助金
- 補助
- 費用の23%(上限30万円)。相続から3年以内に解体完了・接道なし・手ばらしの場合は上限50万円
- 受付
- 令和8年5月11日〜12月上旬頃(予算に達した時点で終了。残りが少ない)。完了届は令和9年2月26日まで
- 対象
- 昭和56年5月31日以前に建てた木造の空き家で、耐震診断で倒壊の危険ありと判定されたもの。市内の空き家の所有者(法人は対象外)。先着順
- 申請の順番
- 解体の契約・着手の前に申請。交付決定まで契約・着手できない
- 対象外
- 更地にならない解体、耐震補強済みの住宅、公共事業の収用対象
- 窓口
- 住まい戦略課 054-631-5750
焼津市
上限30万円予算まで受付- 制度
- 空き家除却事業補助金
- 補助
- 補助対象経費の1/3
- 受付
- 令和9年2月28日まで。予算がなくなり次第終了
- 対象
- 昭和56年5月31日以前に建てた空き家で、空き家になって5年以上・空き家バンク登録2年以上・宅建業者との媒介契約2年以上・接道なしのいずれか。所有者等(共有者全員の同意が必要)
- 申請の順番
- 必ず事前に相談してから申請
- 対象外
- 市のほかの補助事業の対象工事
- 窓口
- 都市政策部 建築住宅課 054-626-2163
沼津市
上限80万円R8受付終了- 制度
- 空家等除却事業
- 補助
- 補助対象経費と標準除却費の少ない額の80%
- 受付
- 令和8年度の予算は終了
- 対象
- 市内で概ね1年以上使われていない空き家。住宅不良度100点以上、または跡地を地域活性化のため計画的に利用する場合
- 申請の順番
- 必ず事前に相談→申請→交付決定のあとに契約
- 対象外
- 交付決定の前に契約した物件
- 窓口
- 都市計画部 住宅政策課 055-934-4885
そのほかの補助家財の処分・バンク登録など
静岡市
上限20万円- 制度
- 空き家片付け事業補助金
- 補助
- 片付け費用の1/2以内
- 条件
- 静岡市空き家情報バンク(または中山間地域空き家情報バンク)に令和5年4月1日以降に登録した住宅の所有者。自分での片付けは対象外
- 窓口
- 054-221-1590
空き家バンク無料で載せて、買い手・借り手を待つ
市町村の掲示板に無料で載せ、移住したい人を待つ。0円の家でも可。静岡県内の市が運営している。登録の条件(相続登記が済んでいるか、家財の片づけなど)は市町村ごとに違います。
静岡市(浜松市にも空き家バンクあり。登録は宅建業者経由)
国に引き取ってもらう相続土地国庫帰属制度
相続した土地を国に引き取ってもらう制度。負担金は原則1筆20万円。建物がある土地、境界がはっきりしない土地、担保がついた土地、崖があるなど管理が難しい土地は対象外です。建物を壊しても通るとは限らないので、解体の前に相談してください。
- 相談先
- 静岡地方法務局 本局(代表。音声案内で5番「その他の業務」)
- 電話
- 054-254-3555
- 時間
- 平日9:00〜17:00
- 予約
- 事前予約制。法務局手続案内予約サービスか電話で
相談窓口何から始めるか分からないときに
| 浜松市 市民生活課(空き家ワンストップ相談会)無料。司法書士・税理士・建築士・宅建士が相談。令和8年度は8月に開催済み | 053-457-2231 |
| 静岡市 住宅政策課 住まい支援係空き家情報バンク・片付け・改修補助の相談。申請前に相談が必要 | 054-221-1590 |
| 静岡市 住宅政策課 空き家対策係解体(除却)補助の担当 | 054-221-1192 |
| 静岡市 コールセンター平日8:00〜20:00、土日祝8:00〜17:00。空き家なんでも相談窓口などの案内 | 054-200-4894 |
| 浜松市 市民コールセンター8:30〜17:15。空き家の問い合わせ先の案内 | 053-457-2111 |
出口を選び直す
状況から選ぶと、次の一手と連絡先だけが分かります。
出典(2026.10.04確認)
- 総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 結果の概要」
- LIFULL HOME'S「相続を理由とした売却査定の割合」(2025年)
- 静岡市「空き家建替え促進事業補助金(耐震性のない空き家の解体)」
- 浜松市「空家等除却促進事業費補助金」
- 富士市「危険空家除却促進補助金」
- 藤枝市「空き家解体・除却事業費補助金」
- 焼津市「空き家除却事業補助金」
- 沼津市「空家等除却事業」
- 静岡市「空き家片付け事業補助金」
- 静岡市空き家情報バンク
- 静岡地方法務局(相続土地国庫帰属制度)
- 法務省「相続土地国庫帰属制度」(引き取れない土地の要件)
- 浜松市 市民生活課(空き家ワンストップ相談会)
- 静岡市 住宅政策課 住まい支援係
- 静岡市 コールセンター
- 浜松市 市民コールセンター
制度は年度で変わります。申請の前に、必ず各窓口で最新の条件を確認してください。