解体の補助金(市ごと)5市・受付中を先に
どの市も工事の前に申請。交付が決まる前に契約・着工すると対象外です。頼める業者(市内・県内、許可の有無)や対象の構造も市ごとに違うので、見積もりの前に窓口へ。
大分市
上限100万円予算まで受付- 制度
- 老朽危険空き家等及び準老朽危険空き家等除却促進事業補助金
- 補助
- 老朽危険空き家等は費用の1/2(上限100万円)。準老朽危険空き家等は費用の23/100(上限50万円)
- 受付
- 令和8年4月1日から予算の上限に達する日まで(先着。初日を含む7日間は不良度の評点が高い順)
- 対象
- 1年以上使っていない木造・鉄骨造の住宅で、不良度の評点が基準以上のもの。準老朽は昭和56年5月31日以前着工の木造。所有者か相続関係者(法人不可)
- 申請の順番
- 事前調査のあと申請。交付決定前に着手した工事は対象外
- 対象外
- 家財などの処分費
- 窓口
- 土木建築部 住宅課 097-585-6012
別府市
上限50万円1/29まで- 制度
- 老朽危険空き家等除却推進事業補助金
- 補助
- 費用の1/2
- 受付
- 令和8年5月7日〜令和9年1月29日(2月末までに完了報告できるもの。予算に達し次第終了)
- 対象
- 1年程度使っていない木造住宅で、市の外観調査で不良住宅と同等と判定されたもの。所有期間5年超(相続などは例外)。所有者・管理者で法人不可、市税の滞納がない
- 申請の順番
- 事前調査の申請→交付申請→完了報告
- 対象外
- 所有権以外の権利があるもの、措置命令を受けたもの、他の同種補助との併用
- 窓口
- 都市戦略課(市役所代表) 0977-21-1111
中津市
上限50万円要確認- 制度
- 危険空家等除却(解体・撤去)事業補助金
- 補助
- 費用の1/2(国の基準額×床面積か50万円の、小さい額まで)
- 受付
- 事前調査は令和7年12月1日から、本申請は令和8年4月20日から(締切は市に確認)
- 対象
- 不良度の評点100点以上で特定空家等に当たるもの。敷地内をすべて除却。所有者・相続人で市税の滞納がなく、所有権以外の権利がない
- 申請の順番
- 事前調査の申請→判定通知→交付申請→交付決定後に工事
- 対象外
- 交付決定前に着手した工事
- 窓口
- まちづくり推進課 0979-62-9032
佐伯市
上限50万円10/30まで- 制度
- 老朽危険空き家除却促進事業
- 補助
- 費用の1/2(上限は一般50万円、大入島60万円、大島75万円、屋形島・深島90万円)
- 受付
- 令和8年4月1日〜10月30日(予算の範囲内)
- 対象
- 市内の個人所有の木造建築物(長屋・共同住宅・店舗は除く)で、老朽度・危険度が市の基準を満たすもの。所有者・相続人(法人不可)か所有者の同意を得た者。市税の滞納がない
- 申請の順番
- 建築住宅課(本庁舎4階73番窓口)か郵送で申請
- 対象外
- 同じ敷地でこの補助を受けた建物がある場合、共有者全員の同意がない場合
- 窓口
- 建築住宅課 0972-22-3111
宇佐市
上限50万円10/9まで- 制度
- 老朽危険家屋等除却促進事業補助金
- 補助
- 費用の1/2
- 受付
- 令和8年度追加募集。事前調査は8月3日〜10月2日(終了)、交付申請は9月1日〜10月9日(郵送必着)
- 対象
- 市内の木造か軽量鉄骨造の空き家で、過半が住宅。倒壊の危険があるか景観を著しく害するもの。所有者・相続関係者か所有者の同意者(法人不可)、市税の滞納や抵当権などがない
- 申請の順番
- 事前調査→交付申請→交付決定後に着工
- 対象外
- 交付決定前の施工、自主施工
- 窓口
- 建築住宅課 指導審査室 0978-27-8182
そのほかの補助家財の処分・バンク登録など
宇佐市
上限10万円- 制度
- うさ暮らし定住支援事業補助金(家財道具処分等支援事業)
- 補助
- 空き家バンク登録時(賃貸契約前)は費用の2/3
- 条件
- 市の空き家バンク登録物件の所有者・管理者など。市内事務所の業者に依頼し、申請した年度内に完了
- 窓口
- 0978-27-8170
空き家バンク無料で載せて、買い手・借り手を待つ
市町村の掲示板に無料で載せ、移住したい人を待つ。0円の家でも可。大分県内の市町村が運営している。登録の条件(相続登記が済んでいるか、家財の片づけなど)は市町村ごとに違います。
日田市・佐伯市・宇佐市など。市町村のバンクは全国版空き家バンク(アットホーム・LIFULL)でも探せる
国に引き取ってもらう相続土地国庫帰属制度
相続した土地を国に引き取ってもらう制度。負担金は原則1筆20万円。建物がある土地、境界がはっきりしない土地、担保がついた土地、崖があるなど管理が難しい土地は対象外です。建物を壊しても通るとは限らないので、解体の前に相談してください。
- 相談先
- 大分地方法務局 代表電話(相続土地国庫帰属制度)
- 電話
- 097-532-3161
- 時間
- 平日8:30〜17:15
- 予約
- 予約制。法務局手続案内予約サービスか電話で
相談窓口何から始めるか分からないときに
| 大分市 住宅課老朽空き家の除却補助の相談。平日8:30〜17:15 | 097-585-6012 |
| 大分県 おおいた創生推進課 移住定住促進班県の移住ポータル。空き家バンクの案内 | 097-506-2038 |
| 中津市 まちづくり推進課危険空家の除却補助・事前調査の相談 | 0979-62-9032 |
| 宇佐市 まちづくり推進課 ふるさと支援係空き家バンクの登録(売りたい・貸したい) | 0978-27-8170 |
| 佐伯市 建築住宅課市役所代表。空家等対策・空き家バンクの案内 | 0972-22-3111 |
出口を選び直す
状況から選ぶと、次の一手と連絡先だけが分かります。
出典(2026.10.04確認)
- 大分県「住宅・土地統計調査」(令和5年)
- LIFULL HOME'S「相続を理由とした売却査定の割合」(2025年)
- 大分市「老朽危険空き家等及び準老朽危険空き家等除却促進事業補助金」
- 別府市「老朽危険空き家等除却推進事業補助金」
- 中津市「危険空家等除却(解体・撤去)事業補助金」
- 佐伯市「老朽危険空き家除却促進事業」
- 宇佐市「老朽危険家屋等除却促進事業補助金」
- 宇佐市「うさ暮らし定住支援事業補助金(家財道具処分等支援事業)」
- 大分県 移住ポータル「住まいに関する情報」(空き家バンクの案内)
- 大分地方法務局(相続土地国庫帰属制度)
- 法務省「相続土地国庫帰属制度」(引き取れない土地の要件)
- 宇佐市 まちづくり推進課 ふるさと支援係
- 佐伯市 建築住宅課
制度は年度で変わります。申請の前に、必ず各窓口で最新の条件を確認してください。