解体の補助金(市ごと)6市・受付中を先に
どの市も工事の前に申請。交付が決まる前に契約・着工すると対象外です。頼める業者(市内・県内、許可の有無)や対象の構造も市ごとに違うので、見積もりの前に窓口へ。
尾道市
上限60万円11/30まで- 制度
- 特定空家等及び不良空き家除却支援事業補助金
- 補助
- 除却工事費の2/3(標準除却費の8/10の2/3が上限の基準)
- 受付
- 令和8年5月7日〜11月30日
- 対象
- 市内の特定空家等か不良空き家。所有者・相続人か承諾を得た人で市税の滞納がない。許可・登録のある解体業者
- 申請の順番
- 事前判定申請→本申請→工事契約
- 対象外
- 樹木・門・塀などの附属物、地下埋設物
- 窓口
- まちづくり推進課 住宅政策係 0848-38-9347
広島市
上限50万円先着受付- 制度
- 老朽危険空家等除却補助制度
- 補助
- 除却工事費の1/3
- 受付
- 令和8年6月1日から先着順(予定18件程度。5月の申込期間で枠が埋まらなかったため)
- 対象
- 市内の戸建住宅(長屋・店舗併用住宅含む)で、腐朽・破損の評価100点以上かつ道路に近いもの。所有者。宅建業者の業としての除却は不可
- 申請の順番
- 事前予約→協議→申込→現地調査→申請→交付決定のあと工事
- 対象外
- 措置命令の対象、故意の破損、公共事業の補償を受けるもの、他の公的補助との併用
- 窓口
- 都市整備局 建築指導課 第二指導係 082-504-2288
福山市
上限50万円1月末まで- 制度
- 空家除却支援事業補助
- 補助
- 除却工事費の1/3以内
- 受付
- 2026年度の受付開始〜2027年1月末
- 対象
- おおむね1年以上住んでいない特定空き家か危険家屋。所有者・相続人か同意を得た人。市内に拠点がある許可・登録業者の施工
- 申請の順番
- 事前相談→危険家屋判定調査→交付申請→契約・着手
- 対象外
- 附属物・地下埋設物・残置物・庭木、宅建業者による工事
- 窓口
- 建築指導課 084-928-1311
東広島市
上限50万円要確認- 制度
- 空家対策事業費補助金(老朽化した空き家解体)
- 補助
- 費用の1/3
- 受付
- 受付期間の記載なし(市に確認)
- 対象
- 1年以上空き家で、老朽化して倒壊などの危険があるもの。所有者・法定相続人か同意を得た人
- 申請の順番
- 事前相談→契約前に交付申請→交付決定後に契約
- 対象外
- 申請前に契約したもの、空き家1年未満
- 窓口
- 建設部 住宅課 082-420-0946
廿日市市
上限50万円要確認- 制度
- 老朽危険空き家除却支援事業補助金
- 補助
- 費用の1/3。上限は市街化区域外50万円、市街化区域内(跡地活用が難しいもの)70万円
- 受付
- 受付期間の記載なし(市に確認)
- 対象
- 評点100点以上で倒壊の危険がある特定空家等。所有者・法定相続人か同意を得た敷地所有者
- 申請の順番
- 事前調査申請→市の判定→交付申請→工事
- 対象外
- 他の補助を受けるもの、公共事業の補償対象、空家法の勧告を受けたもの
- 窓口
- 住宅政策課 0829-30-9187
呉市
上限30万円11/30まで- 制度
- 危険建物除却促進事業補助金
- 補助
- 費用の30%(国の標準費の80%と比べ低い方が基準)。道路接面1.8m未満などの条件で上限50万円
- 受付
- 危険建物認定申請は令和8年10月30日まで、交付申請は11月30日まで(予算に達し次第終了)
- 対象
- 住宅不良度と周辺危険度の両方の基準を満たす空き家(戸建て・長屋・共同住宅・併用住宅)
- 申請の順番
- 危険建物認定→30日以内に交付申請→交付決定後に着手
- 対象外
- 地下埋設物、残置物の撤去、公共事業の補償対象の建物
- 窓口
- 都市部 住宅政策課 0823-25-3514
そのほかの補助家財の処分・バンク登録など
呉市
上限10万円- 制度
- 空き家家財道具等処分支援事業
- 補助
- 費用の1/2
- 条件
- 市内の一戸建て空き家の所有者等。処分前に申請し、交付決定後に呉市空き家バンク登録か宅建業者と媒介契約。解体予定の物件は対象外。令和8年12月15日まで
- 窓口
- 0823-25-3830
空き家バンク無料で載せて、買い手・借り手を待つ
市町村の掲示板に無料で載せ、移住したい人を待つ。0円の家でも可。広島県内の市町が運営している。登録の条件(相続登記が済んでいるか、家財の片づけなど)は市町村ごとに違います。
広島市・呉市・福山市・東広島市・尾道市・廿日市市・三原市・府中市・三次市・庄原市・竹原市・大竹市・安芸高田市・江田島市・府中町・海田町・熊野町・坂町・安芸太田町・北広島町・大崎上島町・世羅町・神石高原町など、県内の市町の物件をまとめて掲載
国に引き取ってもらう相続土地国庫帰属制度
相続した土地を国に引き取ってもらう制度。負担金は原則1筆20万円。建物がある土地、境界がはっきりしない土地、担保がついた土地、崖があるなど管理が難しい土地は対象外です。建物を壊しても通るとは限らないので、解体の前に相談してください。
- 相談先
- 広島法務局 本局 相続土地国庫帰属制度の相談
- 電話
- 082-228-5243
- 時間
- 平日。1回30分以内
- 予約
- 予約制。法務局手続案内予約サービスか、上記の電話で
相談窓口何から始めるか分からないときに
| 広島県宅地建物取引業協会(ひろしま空き家の窓口)無料相談会(予約制・約30分)。予約は平日10:00〜12:00、13:00〜16:00 | 082-243-9530 |
| 全日本不動産協会 広島県本部空き家の無料相談(予約制) | 082-241-7696 |
| 広島県 住宅課 住宅指導グループ県の空き家対策・空き家バンク「みんと。」の担当 | 082-513-4167 |
| 呉市 住宅政策課 企画・空き家対策G空き家の処分・家財処分補助の相談 | 0823-25-3830 |
出口を選び直す
状況から選ぶと、次の一手と連絡先だけが分かります。
出典(2026.10.04確認)
- 広島県「令和5年住宅・土地統計調査 結果の概要(広島県確定値)」
- LIFULL HOME'S「相続を理由とした売却査定の割合」(2025年)
- 尾道市「特定空家等及び不良空き家除却支援事業補助金」
- 広島市「老朽危険空家等除却補助制度」
- 福山市「空家除却支援事業補助」
- 東広島市「空家対策事業費補助金(老朽化した空き家解体)」
- 廿日市市「老朽危険空き家除却支援事業補助金」
- 呉市「危険建物除却促進事業補助金」
- 呉市「空き家家財道具等処分支援事業」
- ひろしま空き家バンク「みんと。」(広島県)
- 広島法務局(相続土地国庫帰属制度)
- 法務省「相続土地国庫帰属制度」(引き取れない土地の要件)
- 広島県宅地建物取引業協会(ひろしま空き家の窓口)
- 全日本不動産協会 広島県本部
- 広島県 住宅課 住宅指導グループ
制度は年度で変わります。申請の前に、必ず各窓口で最新の条件を確認してください。