解体の補助金(市ごと)6市・受付中を先に
どの市も工事の前に申請。交付が決まる前に契約・着工すると対象外です。頼める業者(市内・県内、許可の有無)や対象の構造も市ごとに違うので、見積もりの前に窓口へ。
太田市
上限50万円10/13まで- 制度
- 空家除却補助金
- 補助
- 工事費の1/2、または延べ床面積×13,000円×1/2のいずれか少ない額
- 受付
- 令和8年4月14日〜10月13日(先着。約100件分の予算に達し次第終了)
- 対象
- 市内の1年以上空き家の個人所有の戸建て専用住宅・併用住宅・長屋。所有者・相続人か、所有者の同意を得た敷地所有者
- 申請の順番
- 交付決定前の着手は対象外。完了報告は工事完了後30日以内、令和9年2月末まで
- 対象外
- 交付決定前に着手した工事
- 窓口
- まちづくり推進課 空家対策係 0276-47-1843
桐生市
上限30万円要確認- 制度
- きりゅう暮らし応援事業(空き家除却助成)
- 補助
- 区分1・2は費用の1/2、区分3(損傷の著しい空き家)は費用の4/5
- 受付
- 令和8年4月20日〜5月8日に募集。申込が多い場合は抽選(5月13日)、残りがあれば先着
- 対象
- 昭和56年5月31日以前の建物。区分1は10年以上未使用で上限30万円。区分2は1年以上未使用で、市外から来て跡地に新築し10年以上住む人向け(上限50万円)。区分3は損傷が著しい空き家で上限100万円。個人の所有者・相続人。市内業者の施工
- 申請の順番
- 区分3は事前調査の判定後30日以内に申請
- 対象外
- 市税の滞納
- 窓口
- 都市整備課 空き家対策室 0277-48-9035
高崎市
上限100万円R8受付終了- 制度
- 空き家解体助成金(空き家緊急総合対策事業)
- 補助
- 費用の4/5
- 受付
- 令和8年4月15日〜(予算額に達したため終了)
- 対象
- 周囲に危険を及ぼすおそれのある老朽空き家。10年以上使われていないもの。事前相談が必須
- 申請の順番
- 建築住宅課に事前相談→交付決定後に着工。決定前の着工は対象外
- 対象外
- 交付決定前に着工した工事
- 窓口
- 建築住宅課 空き家対策担当 027-321-1314
館林市
上限60万円R8受付終了- 制度
- 空き家除却助成金
- 補助
- 工事費の1/2
- 受付
- 令和8年4月13日から先着。予算件数に達し受付終了
- 対象
- 昭和56年5月31日以前の戸建て・併用住宅・長屋で、1年以上未使用の不良住宅(上限60万円)か準不良住宅(上限20万円)。個人。過去にこの助成を受けていないこと
- 申請の順番
- 交付決定前に契約した工事は対象外
- 対象外
- 除却済み、公共事業の補償対象、市税の滞納
- 窓口
- 都市建設部 建築課 住宅施設係 0276-47-5156
伊勢崎市
上限50万円R8受付終了- 制度
- 空き家除却補助事業
- 補助
- 危険な空き家は費用の4/5。昭和56年5月以前の旧耐震は費用の2/5
- 受付
- 令和8年5月8日〜9月30日(各20件の先着)
- 対象
- 1年以上使われていない個人所有の住宅。危険な空き家か、昭和56年6月より前の建築。市内業者の施工。旧耐震の区分は上限25万円
- 申請の順番
- 交付決定後に着工、年度内に完了
- 対象外
- 市税の滞納、更地にしない工事、工事費20万円未満
- 窓口
- 住宅課 空き家担当 0270-27-2797
前橋市
上限25万円新規相談終了- 制度
- 老朽空き家解体補助金
- 補助
- 工事費(税抜)の1/3以内。居住誘導区域内は5万円加算
- 受付
- 令和8年4月15日〜令和9年1月20日(予算に達し次第終了)。新規の事前相談は予算上限で受付終了
- 対象
- おおむね1年以上居住者がいない、昭和56年5月31日以前に建てた戸建て(店舗併用含む)。個人。市内業者の施工に限る。抵当権などが設定されていないこと
- 申請の順番
- 空家利活用センターで事前相談→現地調査→申請→交付決定後に着工
- 対象外
- 自力解体、市外業者の工事、複数棟は1棟分のみ
- 窓口
- 建築住宅課 空家利活用センター 027-898-6081
そのほかの補助家財の処分・バンク登録など
前橋市
上限10万円- 制度
- 空き家バンク家財処分補助
- 補助
- 上限10万円
- 条件
- 前橋市の空き家バンクに登録した空き家の家財撤去・処分費用。買主・借主が配偶者や3親等内の親族でないこと。市登録の廃棄物収集業者の利用
- 窓口
- 027-898-6081
空き家バンク無料で載せて、買い手・借り手を待つ
市町村の掲示板に無料で載せ、移住したい人を待つ。0円の家でも可。群馬県内の市町村が運営している。登録の条件(相続登記が済んでいるか、家財の片づけなど)は市町村ごとに違います。
前橋市・桐生市・伊勢崎市など、県内の市町村のバンクを一覧
国に引き取ってもらう相続土地国庫帰属制度
相続した土地を国に引き取ってもらう制度。負担金は原則1筆20万円。建物がある土地、境界がはっきりしない土地、担保がついた土地、崖があるなど管理が難しい土地は対象外です。建物を壊しても通るとは限らないので、解体の前に相談してください。
- 相談先
- 前橋地方法務局 相続土地国庫帰属制度の相談(本局のみ)
- 電話
- 027-221-4466
- 時間
- 平日(開庁時間は公式で確認)
- 予約
- 事前予約制。法務局手続案内予約サービスか電話で。面談・電話・ウェブ相談
相談窓口何から始めるか分からないときに
| ぐんま住まいの相談センター群馬県空き家利活用等推進協議会の県の相談窓口 | 027-210-6634 |
| 前橋市 空家利活用センター解体補助の事前相談もここ | 027-898-6081 |
| 高崎市 建築住宅課 空き家対策担当解体助成の事前相談が必須。行政書士の専用窓口は080-8090-0222 | 027-321-1314 |
| 群馬県 住宅政策課県の空き家対策の担当 | 027-898-2889 |
| 太田市 まちづくり推進課 空家対策係空き家の相談・除却補助 | 0276-47-1843 |
| 伊勢崎市 住宅課 空き家担当専門家の相談窓口(弁護士会・宅建協会など)も案内 | 0270-27-2797 |
出口を選び直す
状況から選ぶと、次の一手と連絡先だけが分かります。
出典(2026.10.04確認)
- 群馬県「令和5年住宅・土地統計調査 群馬県結果の概要」
- LIFULL HOME'S「相続を理由とした売却査定の割合」(2025年)
- 太田市「空家除却補助金」
- 桐生市「きりゅう暮らし応援事業(空き家除却助成)」
- 高崎市「空き家解体助成金(空き家緊急総合対策事業)」
- 館林市「空き家除却助成金」
- 伊勢崎市「空き家除却補助事業」
- 前橋市「老朽空き家解体補助金」
- 前橋市「空き家バンク家財処分補助」
- 群馬県「空き家関連情報(市町村の空き家バンク)」
- 前橋地方法務局(相続土地国庫帰属制度)
- 法務省「相続土地国庫帰属制度」(引き取れない土地の要件)
- ぐんま住まいの相談センター
- 伊勢崎市 住宅課 空き家担当
制度は年度で変わります。申請の前に、必ず各窓口で最新の条件を確認してください。