解体の補助金(市ごと)6市・受付中を先に
どの市も工事の前に申請。交付が決まる前に契約・着工すると対象外です。頼める業者(市内・県内、許可の有無)や対象の構造も市ごとに違うので、見積もりの前に窓口へ。
高山市
上限100万円要確認- 制度
- 空家等除却支援事業補助金
- 補助
- 補助対象経費の1/2
- 受付
- 受付期間の記載なし(建築住宅課に確認)
- 対象
- 老朽化して倒壊などのおそれのある危険な空家等
- 申請の順番
- 建築住宅課に事前相談→市の現場調査→交付決定のあとに着手
- 対象外
- 交付決定前に着手した工事
- 窓口
- 都市政策部 建築住宅課 0577-35-3176
中津川市
上限30万円先着受付- 制度
- 空家解体支援事業補助金
- 補助
- 解体費用の1/3
- 受付
- 令和8年5月7日から随時(受付順、20件程度まで)
- 対象
- おおむね1年以上空家の個人所有の住宅(長屋は不可)。解体費30万円以上。申請者と世帯全員に税の滞納がない。市内に事業所がある業者の工事
- 申請の順番
- 受付順に審査し補助対象を決定。同じ敷地の空家はすべて解体
- 対象外
- 2回目以降の申請、公共事業の補償対象、解体済みの物件
- 窓口
- 総務部 防災安全課 0573-66-1111
多治見市
上限20万円先着受付- 制度
- 老朽・危険空き家除却工事補助金
- 補助
- 解体工事費(税抜)の1/3。老朽空き家は上限20万円、市の判定で危険空き家なら上限40万円
- 受付
- 令和8年5月1日から(予算の範囲内で先着順)
- 対象
- 1年以上の空き家で個人所有。老朽は昭和56年5月31日以前の着工、危険は市の判定調査で危険空き家と判断されたもの。所有者・相続人など
- 申請の順番
- 解体工事の契約・着手の前に申請。附属の工作物・立木も含め全部を除却
- 対象外
- 同じ敷地で過去に補助を受けたもの
- 窓口
- 都市計画部 建築住宅課 市営住宅・空家グループ 0572-22-1312
可児市
上限30万円先着受付地区限定- 制度
- 空家等活用促進事業補助金(解体)
- 補助
- 工事費の30%
- 受付
- 令和8年度分を受付中(予算の範囲内で先着順。2月末までに完了届を出せる工事)
- 対象
- 昭和56年5月31日までに着工した空き家。入居者が決まっているか、土地を売る・貸すための除却に限る。市税の滞納がない。建設業許可業者による全部除却
- 申請の順番
- 工事請負契約・着工の前に申請。交付指令のあとに契約
- 対象外
- 過去に交付を受けた空き家、他の補助の対象工事
- 窓口
- 施設住宅課 0574-62-1111
大垣市
上限30万円R8受付終了- 制度
- 空家等除却支援事業補助金
- 補助
- 工事費の1/3。上限30万円(延床240㎡以上か中心市街地活性化基本計画区域内は40万円)
- 受付
- 令和8年度は予算件数に達したため受付終了
- 対象
- 市内の個人所有の空家等で、管理不全状態かそのおそれがあるもの。所有権以外の権利がない。所有者・相続人・同意を受けた者で市税等を完納
- 申請の順番
- 住宅課に事前連絡→工事請負契約の前に申請→承認後に着手
- 対象外
- 契約後の工事、公共工事の補償対象
- 窓口
- 都市計画部 住宅課 0584-47-8184
関市
上限20万円R8受付終了- 制度
- 空家等解体費補助金
- 補助
- 対象経費の1/2以内
- 受付
- 令和8年度は受付件数が上限に達し終了(追加受付は未定)
- 対象
- 昭和56年5月31日以前に建てた、おおむね1年以上使われていない建物。特定空家等は対象外。建設リサイクル法の許可業者に委託
- 申請の順番
- 着手前に都市計画課の窓口へ提出(郵送不可)
- 対象外
- 特定空家等、同じ敷地に使用中の建物があるもの
- 窓口
- 基盤整備部 都市計画課 0575-23-7804
そのほかの補助家財の処分・バンク登録など
本巣市
上限10万円- 制度
- 空き家の家財道具処分等補助金
- 補助
- 対象経費の全額
- 条件
- 空き家バンク登録物件の所有者。契約相手が配偶者・2親等以内の親族でないこと。売買・賃貸の契約から1年以内に申請
- 窓口
- 058-323-1155
土岐市
上限10万円- 制度
- 空き家家財道具等処分費用補助金
- 補助
- 費用の1/2以内
- 条件
- 市の空き家バンクで売買・賃貸の契約をした所有者。市税の滞納がない。市が指定する処分業者に限る
- 窓口
- 0572-54-1207
空き家バンク無料で載せて、買い手・借り手を待つ
市町村の掲示板に無料で載せ、移住したい人を待つ。0円の家でも可。岐阜は39市町村にある。登録の条件(相続登記が済んでいるか、家財の片づけなど)は市町村ごとに違います。
岐阜市・羽島市・各務原市・山県市・本巣市・北方町・大垣市・海津市・養老町・垂井町・関ケ原町・神戸町・輪之内町・安八町・揖斐川町・大野町・池田町・関市・美濃市・美濃加茂市・可児市・郡上市・坂祝町・富加町・川辺町・七宗町・八百津町・白川町・東白川村・御嵩町・多治見市・中津川市・瑞浪市・恵那市・土岐市・高山市・飛騨市・下呂市・白川村(瑞穂市・岐南町・笠松町は記載なし)
国に引き取ってもらう相続土地国庫帰属制度
相続した土地を国に引き取ってもらう制度。負担金は原則1筆20万円。建物がある土地、境界がはっきりしない土地、担保がついた土地、崖があるなど管理が難しい土地は対象外です。建物を壊しても通るとは限らないので、解体の前に相談してください。
- 相談先
- 岐阜地方法務局 不動産登記部門
- 電話
- 058-245-3509
- 時間
- 平日
- 予約
- 予約制。岐阜地方法務局手続案内予約サービスか電話で
相談窓口何から始めるか分からないときに
| 岐阜県 住宅課 空家対策推進室県庁代表(内線4834)。平日8:30〜17:15 | 058-272-1111 |
| 岐阜市 住宅・空家対策課 空家相談係空き家総合窓口。無料。平日8:45〜17:30 | 058-214-2258 |
| 各務原市 まちづくり推進課 生活安全・相談係空家等の総合相談 | 058-383-1884 |
| 大垣市 住宅課空家の除却補助の担当。事前連絡はここへ | 0584-47-8184 |
| 多治見市 建築住宅課 市営住宅・空家グループ空き家の除却補助の担当 | 0572-22-1312 |
出口を選び直す
状況から選ぶと、次の一手と連絡先だけが分かります。
出典(2026.10.04確認)
- 総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 結果の概要」
- LIFULL HOME'S「相続を理由とした売却査定の割合」(2025年)
- 高山市「空家等除却支援事業補助金」
- 中津川市「空家解体支援事業補助金」
- 多治見市「老朽・危険空き家除却工事補助金」
- 可児市「空家等活用促進事業補助金(解体)」
- 大垣市「空家等除却支援事業補助金」
- 関市「空家等解体費補助金」
- 本巣市「空き家の家財道具処分等補助金」
- 土岐市「空き家家財道具等処分費用補助金」
- 岐阜県「空き家対策」(県内市町村の空き家バンク一覧)
- 岐阜地方法務局(相続土地国庫帰属制度)
- 法務省「相続土地国庫帰属制度」(引き取れない土地の要件)
- 岐阜市 住宅・空家対策課 空家相談係
- 各務原市 まちづくり推進課 生活安全・相談係
制度は年度で変わります。申請の前に、必ず各窓口で最新の条件を確認してください。