解体の補助金(市ごと)4市・受付中を先に
どの市も工事の前に申請。交付が決まる前に契約・着工すると対象外です。頼める業者(市内・県内、許可の有無)や対象の構造も市ごとに違うので、見積もりの前に窓口へ。
福井市
上限50万円受付中- 制度
- 老朽危険空き家等除却支援事業
- 補助
- 延べ床面積×5,000円か解体費の1/2の安い方。老朽危険は上限50万円、準老朽・旧耐震は上限30万円か10万円
- 受付
- 令和8年度分を募集中(終了日の記載なし)
- 対象
- 破損度の点数が一定以上の空き家等。旧耐震(昭和56年5月31日までに着工)が条件になる区分あり。所有権の全部を持つ人か全部を相続した人など処分権限のある人。特定条件・跡地を地域で使う場合は面積×1万円か1/2の安い方、上限100万円
- 申請の順番
- 事前説明→交付申請→交付決定のあとに工事契約・着手
- 対象外
- 今住んでいる家と同じ敷地の小屋・倉庫だけの解体。築年数が古いだけでは対象外
- 窓口
- 建設部 住宅政策課 0776-20-5571
坂井市
上限50万円12/18まで- 制度
- 空家除却支援事業
- 補助
- 費用の1/3以内。老朽危険空家等は上限50万円(特定条件で100万円)、準老朽空家は上限30万円(特定条件で40万円)
- 受付
- 令和8年4月1日〜12月18日(必着)
- 対象
- 破損度100点以上の老朽危険空家等(構造制限なし)か、昭和56年5月31日以前の木造で25点以上100点未満の準老朽空家。所有者か所有権のある代表者。市税の滞納なし。除却後に敷地に他の建物が残らないこと
- 申請の順番
- 事前相談票→外観調査→対象判定→交付申請→交付決定のあとに工事
- 対象外
- 交付決定前に契約・着手した工事
- 窓口
- 総合政策部 移住定住推進課 空家対策室 0776-50-3036
鯖江市
上限50万円受付中- 制度
- 老朽危険空家等除却支援事業補助金
- 補助
- 工事費の1/2。老朽危険空家等は上限50万円、準老朽危険空家等は上限30万円。木造以外・延床200㎡以上・狭い道路(幅員3m未満)か未接道なら同額まで加算
- 受付
- 令和8年4月1日から受付(終了日の記載なし)。工事は年度内に完了
- 対象
- 1年以上使われていない空き家で、老朽危険空家等か、昭和56年5月以前の木造で破損度25点以上の準老朽危険空家等。登記上の所有者・相続人か委任を受けた人。市税等の滞納なし
- 申請の順番
- 事前調査申込→市の調査→交付申請→交付決定のあとに契約・工事→実績報告
- 対象外
- 交付決定前の契約・着手。同じ年度に受給済み。敷地の工作物・立木・動産も撤去が必要
- 窓口
- 防災危機管理課 空き家対策グループ 0778-42-5104
越前市
上限70万円R8受付終了- 制度
- 老朽危険空家解体撤去事業補助金
- 補助
- 費用の1/3。老朽危険空家は上限70万円、準老朽危険空家は上限50万円。狭い道路(幅員3m未満)・木造以外(老朽危険のみ)・延床200㎡以上で最大30万円加算
- 受付
- 令和8年度は予算額に達した(キャンセル待ち・来年度向けの事前調査は受付中)。交付申請は契約前かつ2月15日まで
- 対象
- 事前調査で老朽危険空家か準老朽危険空家と判定された空き家(準老朽は昭和56年以前の木造住宅など)。所有者・相続人か委任を受けた人。共有なら全員の同意。市税の滞納なし。敷地内のほかの建物も全部除去できること
- 申請の順番
- 事前調査申込→判定→交付申請→交付決定のあとに契約・工事
- 対象外
- 応急処置、残置物の撤去、対象空家以外の建物の撤去、登記費用。同じ年度に受給済み
- 窓口
- 建設部 建築住宅課 0778-22-3074
そのほかの補助家財の処分・バンク登録など
福井市
上限5万円- 制度
- 空き家家財処分支援事業
- 補助
- 対象事業費の2/3
- 条件
- 福井市空き家情報バンクに登録した一戸建ての家財(家具・寝具・家電4品目など)の処分費。対象事業費3万円以上。登録は交付後2年以上継続
- 窓口
- 0776-20-5571
空き家バンク無料で載せて、買い手・借り手を待つ
市町村の掲示板に無料で載せ、移住したい人を待つ。0円の家でも可。福井県内の市町が運営している。登録の条件(相続登記が済んでいるか、家財の片づけなど)は市町村ごとに違います。
福井市・越前町など、市町ごとにバンクを運営
国に引き取ってもらう相続土地国庫帰属制度
相続した土地を国に引き取ってもらう制度。負担金は原則1筆20万円。建物がある土地、境界がはっきりしない土地、担保がついた土地、崖があるなど管理が難しい土地は対象外です。建物を壊しても通るとは限らないので、解体の前に相談してください。
- 相談先
- 福井地方法務局 登記部門(本局の登記手続案内)
- 電話
- 0776-22-4988
- 時間
- 平日(1回20分以内)
- 予約
- 完全予約制。電話か窓口で事前に予約
相談窓口何から始めるか分からないときに
| 福井市 住宅政策課(空き家の相談)無料。平日8:30〜17:15。メール相談もあり | 0776-20-5571 |
| 坂井市 空家対策室除却補助の事前相談から受付 | 0776-50-3036 |
| 越前町 定住促進課空き家・空き地情報バンクの窓口 | 0778-34-8727 |
出口を選び直す
状況から選ぶと、次の一手と連絡先だけが分かります。
出典(2026.10.04確認)
- 福井県「令和5年住宅・土地統計調査 住宅および世帯に関する基本集計 福井県の概要」
- LIFULL HOME'S「相続を理由とした売却査定の割合」(2025年)
- 福井市「老朽危険空き家等除却支援事業」
- 坂井市「空家除却支援事業」
- 鯖江市「老朽危険空家等除却支援事業補助金」
- 越前市「老朽危険空家解体撤去事業補助金」
- 福井市「空き家家財処分支援事業」
- 福井市「空き家情報バンク 物件情報一覧」
- 福井地方法務局(相続土地国庫帰属制度)
- 法務省「相続土地国庫帰属制度」(引き取れない土地の要件)
- 福井市 住宅政策課(空き家の相談)
- 越前町 定住促進課
制度は年度で変わります。申請の前に、必ず各窓口で最新の条件を確認してください。